もうすぐ消費税の増税。
今のうちなら8%だから、備品を買っておこうかな。
2%違います
例えば本体価格15万円のパソコン。
増税前なら+8%で162,000円(150,000円+12,000円)。
増税後だと+10%で165,000円(150,000円+15,000円)。
2%分、3,000円の差があります。
「3,000円もオトク!」か「なんだ3,000円の違いか・・」
お買い得と見るかどうか、個人差があるでしょう。
個人(いわゆる消費者)は、出ていく金額は増税前の方が少ないです。
そういう意味ではオトクです。
ほんとうにオトク?
さて、個人事業者や会社の場合はどうでしょう?
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消費税を納税していない事業者(免税事業者)
この場合は、出ていく金額は増税前の方が少ないです。
そういう意味ではオトクです。
「3,000円もオトク!」か「なんだ3,000円の違いか・・」
2%分の金額をどう見るかは、個人差があります。
事業に必要なものなら、増税前がいいかもしれません。
消費税を払っている事業者(簡易課税の場合)
このパソコンを「買うときに」出ていくお金は、増税前の方が少ないです。
そういう意味ではオトクです。
「3,000円もオトク!」か「なんだ3,000円の違いか・・」
2%分の金額をどう見るかは、個人差があります。
事業に必要なものなら、増税前がいいかもしれません。
消費税を納税している事業者(原則課税の場合)
このパソコンを「買うときに」出ていくお金は、増税前の方が少ないです。
ところが原則課税の場合は、ちょっと違います。
よく考えてみると、差額を得したわけではないです。
原則課税の場合は、
預かった消費税 ー 払った消費税 = 納める消費税
と計算します。
消費税の申告時に、控除できる消費税額は、
増税前の8%のときに買っていたら、8%分(12,000円)しか引けません。
10%になってからだと、10%分(15,000円)引けます。
得したと思った差額の3,000円は、お国に払います。
消費税として納税することになります。
なので、実はちっとも得していないのです。
チラシに惑わされないようにしましょうね。
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【編集後記】
軽減税率、やめてくれー