今日は令和初の「プレミアムフライデー」でした(苦笑)
残業はしない方がいい(したくない)ですが
残業はしない方がいいですが、やむを得ずしなければならない時もあります。
夜になればお腹も空きます。
近くのファストフードなどで済ませたり、コンビニで悪魔のおにぎりとかを買ってきたり。
この場合の食事代は自腹?
だとしたら、誰も残業しません。
会社は食事(代)を支給することが、ほとんどです。
そして運営上は「残業食事代は○○円まで」と上限が決まっていて、その範囲で従業員が立て替え払いしておいて、後で実費精算させるパターンです。
残業食事代にも税金が忍び寄る
会社の命令などで残業して食事を支給されても、これに税金がかかると行ったら食欲もやる気も失せます。
でも、税金(所得税)の世界では、「原則」課税という考え方です。
給与扱いになりますから、源泉徴収しろということになります。
でも、普通に考えて残業食事代に税金がかかるのは、誰が考えても不合理です。
なので、いちおうの基準が設けられていて、それを逸脱しない範囲であれば課税されません。
※国税庁のHPなどでは「課税しなくてもよいことになっています」と、まぁいやらしい書き方です。
残業する従業員の食事代を負担については、原則として、
・「食事」の「現物支給」である場合 → 課税なし
・「食事代」の「金銭支給」である場合 → 課税あり
となっています。
食事を会社が出せばいいけど、食事代を払ったらダメという規定です。
中小企業では、ほぼ不可能です。
中小企業には食堂設備も、まかないのおばさんも、普通いません。
残業の食事代を会社が負担するために、経理の人は残ってくれません。
仮にいたとしても、この人達の残業代(残業手当)も出さなければならなくなり、ナンセンスです。
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現実に即していない規定は多い
税法は目まぐるしく変わっていきますが、一方で「いつの時代の規定?大企業のための規定?」というようなものも数多く残っています。
この規定もそのひとつだと、私は思います。
残業食事代を従業員が立て替えて払い、後で実費精算するケースであっても、普通に解釈すれば、
・そもそも会社側が残業食事を手配したり、その支払いをすることはムリ
・残業による食事の実費弁償である
・定額で渡しているわけではなく、実額の精算である
ということなのであり、その実態は認められている「現物支給」と変わりありません。
なので給与として課税されるはずもなく、源泉徴収をしなくても問題ありません。
<参考>
・国税庁のHPのリンク
No.2594 食事を支給したとき
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【編集後記】
「悪魔のおにぎり」
逆張り戦術で、ひそかなファンも多いようです。
私もその一人で・・・