ゆず湯のゆずは?(消費税、軽減税率のお話)

ほんとうに軽減税率は、やめてほしいです。

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今日は冬至です

冬至といえば、かぼちゃとゆず湯。
ゆず湯に入るのは、風邪をひかないようにと言われています。
かぼちゃを食べるのは、縁起担ぎとも言われていますが、栄養もあるので食べたいものですね。

「今日は冬至だから」と、お母さんがスーパーへゆずとかぼちゃを買いに行きました。
さて、それぞれの消費税はどうなるでしょう?

「食料品は軽減税率の対象だから、どっちも8%(軽)よね?」

ゆず湯のゆずは?

残念ながら、たぶん、ゆずは10%です。
その理由は、用途が食用ではないからです。

「今日は冬至!ゆず湯に入って温まりましょう!」

おそらくスーパーの売場でも、こんな表示がされるはずです。
そして値札にはこんなふうに・・「100円(税込110円)」

ゆずはモノ扱い。消費税は10%です。

もし10%が払いたくなかったら、食用のゆずを買ってきて、それを風呂に放り込めばOK。
でも、食用のものは少しお高いですよね。

スーパーの店員さんも「ゆず湯用」と明示せず、曖昧な表記にするかもしれませんね。
ゆず湯用と明記すれば10%で販売、食用で売れば8%ですからね。

当初の意思で決まります

このりんごは姫リンゴ。
直径5cmほどのかわいいりんごです。

これは食べられますので、8%(軽)でしょうね。
通販のおまけで付いてきたものなので、値段・消費税は分かりません。

お供え餅の上に置く飾りのみかんや、お盆の精霊馬用の野菜セットなど、当初から食用ではない場合は10%となるでしょう。
食用(8%(軽))のみかんやナスを買ってきて、鏡餅の上に置いたり、精霊馬をつくりましょうか(苦笑)

スーパーなど、売る側の方はめんどうでしょうね。

ほんまにアホらしいので、軽減税率はやめてほしいです。