予定納税の減額申請手続き(所得税)

予定納税額は、減らすことができます。

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予定納税とは

確定申告をした個人の方で、一定額以上の税金を納めた方が対象になります。

ごくざっくりした言い方をすれば、
「前年にこれだけ税金払っているから、今年も同じくらいになりますよね。
だったら来年の確定申告のときに納税が大変にならないように、先に払っておいてくださいね。」
という制度です。

7月末と11月末に、それぞれ1/3ずつ、納めることになります。
具体的には、予定納税基準額(ほぼ前年の所得税額)が15万円以上の方が対象です。

仮に予定納税基準額が15万円だとしたら、
7月に5万円、11月に5万円、来年3月の確定申告のときに残りを、てな感じです。

振替納税の手続きをしている方は、その口座から引き落としになります。
そうでない方は、納付書が送られてきます。

予定納税額を減らしたい方は

「いや、去年たまたま臨時の収入があって、たくさん納税したんだけど、今年はそんなに・・」
もちろん、予定納税の判断をする場合、不動産を売ったとか臨時的な金額は計算から除かれています。

それ以外の理由でも、前年と比べて所得が減るような場合があります。
個人事業をやめて法人化したり、事業の業績が悪化したりした場合など収入面で減る場合と、被災したり大病したり、扶養が増えたりして控除が増える場合です。

そういう方は手続きをすると、予定納税額の減額を受けることができます。

もちろん、手続きをしなくても構いません。
予定納税額は、確定申告時に精算しますので、払いすぎていれば戻ってきます。

具体的な手続きは?

令和元年分については、こちらの用紙に必要事項を記載して、税務署へ提出します。
e-taxでもできます。

理由を書き、見積もった所得から所得税を計算して記入します。
所得が減ることについて、わかりやすい資料があれば、それを添付してください。(ない場合は付けなくても構いません)

提出期限は、
第1期分及び第2期分の減額申請(7月、11月両方)については、その年の7月1日から7月15日までに、
第2期分(11月)のみの減額申請等については、その年の11月1日から11月15日までに提出します。

いちおう「申請」なので、却下されることもありますが、私の経験では却下された方はいません。

亡くなった方について、予定納税の通知が送られてきたら

対象になる方は、6月15日までに予定納税の通知が送られてきますが、亡くなった方については予定納税はどうなるんでしょう?
本人は減額申請はできませんし、タックスアンサーなどで調べてもはっきり書いてありません。

結論は、6月30日までに亡くなられた方は、予定納税額を納める必要はありません。

条文(所得税法104条)を読むと、「居住者は・・」と始まっており、これについて通達(所得税法法令解釈通達105−2)があります。
これによると亡くなられた方は居住者とならないため、この規定の適用がないことになります。
外国に出国された方(非居住者になられた方)も同様です。

届出等は必要ありませんが、もし通知が送られてきたら、税務署に電話しておきましょう。
現金等で自分で払う場合は払わなければ大丈夫ですが、振替納税だと口座から引き落とされてしまう可能性もありますので。

なお、7月1日以後に亡くなった方は、一旦納付して、準確定申告で精算することになります。

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