法律の中には、「当分の間」という表記がされることがあります。
「当分の間」って、2〜3年?、4〜5年?、10年?
よくわかりませんよね。
税金の法律に「相続税法」があります。
「相続税法」はおおもとの法律で「本法」と言います。
法律の規定は「本則」と「附則」から構成されます。
本則には、法令の本体的部分、実質的な定めが置かれます。
附則には、本則に付随して必要となる事項が定められています。
本法に付属し、その施行に必要な細則や、その委任に基づく事項などを定めるものを「施行令」といいます。相続税法に付属するのは、「相続税法施行令」といいます。
相続税法は終戦から5年後の、昭和25年にできた法律です。
現行の相続税法と相続税法施行令の附則は次のようになっています。
この法律では、相続税法の及ぶ地域である日本を、附則2項でこのように表現しました。
そして「当分の間」を待つことになります。
法律ができてから66年、節目を迎えるのでしょうか・・・
相続税法
(昭和二十五年三月三十一日法律第七十三号)附則 抄
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。但し、第四十五条第七項の規定は、同年七月一日から施行する。
2 この法律は、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島(政令で定める地域を除く。)に、施行する。
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相続税法施行令
(昭和二十五年三月三十一日政令第七十一号)附則
1 この政令は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 法附則第二項の規定により法の施行地域から除かれる地域は、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。
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