月末が休日の場合
今年の場合、今月(1月)も、翌月(2月)も、月末が休日になります。
休日は金融機関がお休みなので、引き落としなどはその翌営業日になります。
たとえば今月の場合、1/31は日曜日なので、通常31日に引き落とされているものは、翌営業日である2/1(月)の引き落としになります。
現実に支払ったのは、2/1ということになります。
一方で、一般的な話として、口座振替等の場合は引き落とし日の前営業日までに引き落とし額以上の残高がないと、当日に引き落としがかかりません。
それは月末が休日であっても同じことです。
今年の1月で考えれば、1/31引き落としのものは、その前営業日である1/29(金)までに残高を積んでおかなければ、2/1に引き落としにならないわけです。
ですので、特にゴールデンウイークとか、年末年始は残高に注意が必要になるわけです。
2021年2月のセーフティ共済掛金
今年は2月末が休日になります。
そのため、2月の最終営業日は2/26(金)になります。
この結果、毎月の引き落としが27日以降の口座振替等は、3/1(月)にまとめて引き落とされることになります。
毎月27日が引き落とし日のセーフティ共済も、3/1の引き落としです。
セーフティ共済は、現実に払っていないと経費になりません。
なので、今回は2月末の支払いはなく、2月分のセーフティ共済はゼロ円となるわけです。
2月決算の会社だと、今期に限りセーフティ共済は11ヶ月分しか経費にならないわけです。
最近、税務関係の情報誌によると、引き落としが3/1であっても、2月分の保険料として認めようという動きがあるとのことです。
実際にはどうなるかは分かりませんが、原則はダメなので、期待半分で見ておきたいところです。
休業日に左右されないようにしてはどうか?
私はお客様に、本来月末で支払う(引き落とされる)ものについては、月末日で支払いの仕訳を勧めています。
(自分の事務所や会社はそうしています)
細かくはこちらにも書いています。
・仕訳の日付はいつにする?
会社にお金があるかないか?
曜日で残高が左右されるのは、どうなんでしょう。
実際支払日だと、前月あるいは前期と比較がしづらくなります。
それならば、支払うべき日で処理をする方がいいと思いませんか?
たまたま休みだったので振り替えがされていないだけで、その残高はあるわけではありません。
ならば、すでに支払ったものとして処理しておけばいいわけです。
と同時に、
セーフティ共済のようなものも、本来支払うべき時期にその残高があるのなら、本来払うべき日に払ったということでいいのでは?と思うのです。
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【編集後記】
マスクとメガネは相性が悪いです。
メガネに曇り止めを塗って、過ごしています。
ただ、ひんぱんに曇り止めをしていると、効きが悪くなってきます。
おまけに最近は気温差の関係か、結露します。
水滴が付いて、水の膜ができてしまいます。
前が見えません。
あー、なんとかならんもんかのぅ(>_<)