軽減税率はほんとうに反対です。
消費税額を払い過ぎないように
食品、飲食店関係は特に注意が必要です。
現行の消費税は、売上についての消費税から、仕入れについての消費税を差し引いた、差額を払います。
例えば10000円の売上については、800円の消費税を預かります。
6000円の仕入れ対しては480円を払っています。
そして決算でその差額、320円を払います。
このような計算なので、売上・仕入れについては、消費税がかかるか、かからないかを正しく判定します。
現行の消費税では、税率区分が1つ、8%のみです。
なので売上について預かった8%分のうち、仕入れ分の消費税を引いて納めます。
ところが、10%になると税率区分が複数になります。
売上に対しても、仕入れに対してもです。
■ 6/6 戦略MQ会計セミナー(基本編)
■ 6/21 Excel活用セミナー(基本編)
■ 7/4 戦略MQ会計セミナー(基本編)
売上についての消費税区分を間違えると・・
10%になって、売上についての消費税区分を間違えると、何が起こるか。
8%でもらうべき売上について、10%をもらってしまったとします。
お客様に返さなければ、ならないと思います。
ただ、一般消費者の方を相手にしている場合、返すのは難しいかもしれません。
お客様が言ってくれれば、「ごめんなさい」で返金ができるかもしれません。
でも、言っていただけずに「あのお店は○○を、10%で売ってたわよ!」なんて触れ回られてしまったら、大変です。信用問題になりますね。
では逆に、10%でもらうべき売上について、8%しかもらっていなかったら・・。
お客様に後からもらいに行ければいいですが、ほぼ困難でしょう。
気づかずに消費税を申告すると、税務調査のときに指摘されることになります。
いずれにしても、足らない分は、自腹で払うことになるでしょう。
今回は税率差が2%です。
軽減税率が上る可能性は低いですが、通常の税率は上る可能性があります。
そうすると自腹の負担が増えることになります。
Q&Aを含めて、こういう場合はどうなる?といった情報が出ています。
これらを確認したり、税務署や税理士に聞いたり、しっかり確認しましょう。
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【編集後記】
昨日、今日とセミナーを受講しています。
内容はほぼ同じものですが、受けるたびに気づくことがあります。
講師の方も研究を重ねていますし、聞く側の自分も少しは進歩していると思います。
素振りと同じで、基本を繰り返すことは大切ですね。