電車の中で食べる駅弁は、楽しみの一つですよね〜(2019年2月の写真です)
自分の守備範囲で工夫はできる
飲食店のお客様から、電話でお店の状況をお聞きしました。
私の方では、いろいろな給付金の申請のサポートをさせていただいています。
営業時間を短縮している中、お店側の工夫としては、お弁当販売は1つの方法です。
また、そのお店は郷土料理系のお店だったので、仕入れている食材や地域の特産品も売るようになりました。
その地域でしか手に入らないような食材、特産品やお土産を地元の知り合いに頼んで送ってもらったそうです。
なかなかいいアイデアだと思います。
さすがですね。
消費税には注意が必要です
ふだん店内飲食を提供していて、テイクアウト販売をしていない場合、消費税は10%になります。
もし今回のようにテイクアウト販売をしたときは、その分をきちんと区分して、消費税は8%(軽)としてください。
これ、間違えると、余計に税金を払うことになります。
例えば、テイクアウトのお弁当を税込11,880円で売ったとします。
(説明の関係で、この値段にしています)
テイクアウト(8%)の場合、預かった消費税は880円です。
もし10%のまま計算してしまうと、預かった消費税は1,080円となってしまいます。
200円、払わなくていい税金を払ってしまうことになります。
たくさんお弁当が売れたら、大損です。
簡易課税の方はさらに注意!
さらに、簡易課税を選択されている飲食店の方は注意が必要です。
簡易課税制度の場合、概算で仕入についての税額を控除します。
みなし仕入率というものを使います。
店内飲食サービスの場合は、飲食店業ですから、第4種という区分になります。
仕入を60%として計算します。
一方、お弁当などテイクアウト販売の場合、第3種という区分になります。
この場合は仕入を70%として計算します。
このお弁当を売った場合は、
正しい計算は、
売上11,880円についての預かり消費税は、880円。
みなし仕入れの税額は、616円。
差し引き納める税金は、264円。
間違えて10%で計算してしまうと、
売上11,880円についての預かり消費税は、1,080円。
みなし仕入れの税額は、648円。
差し引き納める税金は、432円。
なんと、168円も多く納めることになります。
1.6倍です!
せっかくの苦労も水の泡になってしまいます。
十分注意しましょう。
ーー
【編集後記】
・熱中症の危険があるので、暑いときはマスクを外しましょう
・2才児より小さい子供には、マスクをしないようにしましょう
こんな注意喚起のニュースがありました。
こんなこと、言われなくてもわかりますよね・・・