出張旅費は

仕事で地方へ出張に行きます。
新幹線で移動し、宿泊も伴います。
仕事で行きますので、当然この費用は会社から出してもらいます。

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また、出張に行くことで会社から手当が出ます。
出張手当として、1日3千円とか、そんな感じでしょうか。

こういう経費を会社からもらった場合は、どうなるのでしょうか。

所得税法ではこんなふうに規定されています。

役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、家族手当、住宅手当なども給与所得となります。

出張に関する手当(費用)も同様で、手当(つまり給与)となります。

「会社の命令で出張に行くのに、それにも税金がかかるの?」

そんなことでは誰も出張に行ってくれませんから、所得税法ではこのように例外規定があります。

しかし、例外として、次のような手当は非課税となります。
(1) 通勤手当のうち、一定金額以下のもの
(2) 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
(3) 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの

タックスアンサーNO2508より
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2508.htm

ということで、出張に関する手当は原則非課税となります。
税金はかかりません。

ただ、そうすると無節操になりますから、「通常必要と認められるもの」ということで、
一般的には、会社で出張旅費規程を作成し、それに基づき出張手当を支給します。

もちろん、出張旅費規程を作って支給すればすべてOKというわけではなく、経費として認められるのは「通常必要と認められるもの」となります。

「いくらならOKなんですか?」

現実的には金額を決めなければなりません。

指摘するのは税務署の職員、公務員です。
ということで公務員の場合は、と見てみると、

例えば、最近話題の東京都。

都条例では、知事の宿泊費はパリなどの大都市では「1泊4万200円」、航空運賃は「最上級の運賃の範囲内の実費」と規定している。「特別な事情がある場合」は増額が可能で、職員の旅費条例にならって都人事委員会に申請する。都は今回、この手続きを経て宿泊費を増額した。

たとえば、舛添氏はパリでは、1泊約19万8千円の「インターコンチネンタル・パリ・ルグラン」のスイートルームに3泊するなどしたが、都は要人との急な面談やセキュリティー面などで「格式と設備がある施設が必要」と説明した。実際には、宿泊した部屋で舛添氏が要人と面会することはなかったという。

とのことです。

社長はグリーン車、ヒラは普通。
社長はビジネスクラスで、ヒラはエコノミー。
社長はスイートルームで、ヒラは3人相部屋。

たとえば、こんな感じでランクわけ等をして、常識の範囲内で、一定の理由付けをして、決めることになります。
「いくらでなければならない」というわけではありません。

ただ現実的には、それを負担するわけですから、普通の感覚でいけばある程度の金額に落ち着くでしょう。

もちろん、ちゃんとした根拠のもとに「必要なものは必要だ」と税務調査で主張することも大切ですね。