年末が近づいてくると、片付けなきゃという気持ちになります。
さっさと捨てたいのは山々ですが、取っておかなければならないもの、取っておいたほうがいいものなど、この時期なので整理しておきましょう。
都合が悪いから捨てちゃう、っていうのはもちろんダメです。
会社の帳簿書類等の保存期間
会社は、取引を記録した帳簿と、取引等に関して作成又は受領した書類は、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。
なお、平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた(赤字になった)事業年度においては9年間、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては10年間となっています。
「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。
結構めんどうです。
帳簿書類の保存方法
紙による保存が原則です。
なので、パソコン等で作成した帳簿書類についても、原則として紙に出力して保存する必要があります。
マイクロフィルムやデータ、スキャナ読み取りの電磁的記録による保存方法(データで保存ということです)は、紙ではなく電子データのままで保存することができます。
ただし、一定の要件や届出等が必要なので、中小企業ではあまり現実的ではありません。
また、帳簿については、スキャナ保存を行うことはできません。
現実的には紙での保存になります・・・
保存が不要、あるいは保存期間が過ぎたものについても
法律で保存が義務付けられていない書類であっても、こちらが有利になるものについては、積極的に保存をお勧めします。
私も今までに、申告や調査の際に、お客様が保存していた資料でこちらが有利になったケースがあります。
例えば、
・新築マンション購入時の部屋別価格表
・不動産購入時に検討した類似物件のチラシ(実際には買わなかったものです)
・設立からの議事録(何十年も前のものからです)
・設立時からの給与明細(何十年も前のものからです)
などです。
詳しくはこちらの記事にもまとめていますので、ご参考にどうぞ。
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