あれば税金の対象になります(償却資産税)

毎年この時期、モヤモヤします。

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償却資産税の申告書

毎年1月末日までに市区町村に申告する「償却資産税の申告書」。
ほんとうに、めんどうです。

毎年、何とかならんのかと思っていますが、変わりません。
4年前にも記事に書いています。

・ズレてる、ズレてる(償却資産税申告書)
 2019.1.30

前の記事にも書いていますが、一番めんどうなのが、期間のズレ。

会社の決算期は任意なので、3月決算だったり10月決算だったり、さまざまです。
一方の償却資産税の区切りは暦年、つまり12月で切ります。
そのため、集計がめんどくさい。

また、判断ができないものを、無理やり判断しろと迫ってきます。
ほんとうに困ります。

法人税でお国に出しているので、連携してほしい

最近は会社の申告書にある減価償却の情報は、市区町村にも行っているみたいです。
ならば、国と市区町村で連携してもらえないでしょうか?

特に、20万円未満の資産については、正直決算までどう処理するかは決まりません。

・一括償却資産とすれば、法人税では3期に渡って償却、償却資産税はかからない。
・青色申告の30万円特例を使えば、法人税ではその期に全額償却できるが、償却資産税はかかる。

たとえば6月決算の会社の場合、決算まであと6ヶ月もあります。
「どう申告するか、今(1月)決めろ」というのは、ちょっとどうかと思います。

国税とそろえて、30万円未満のものも償却資産税をかけないのがベストだと思います。

もし課税するとしても、
・法人の決算に揃えて申告するとか、
・法人の申告書類から計算して賦課するとか、

考えてもらいたいものです。

事業者側ではこれに注意

償却資産税についてのQ&A、こちらは東京都のものから抜粋しております。

Q4 減価償却をしていない資産は申告の対象になりますか。

A4 現実に減価償却を行っていない資産であっても、本来減価償却が可能な資産であれば、償却資産として申告の対象になります。
ーーー
Q5 耐用年数を過ぎた古い資産であっても、申告の対象になりますか。

A5 古い資産で減価償却済みであっても、事業の用に供することができる場合は、申告の対象になります。
ーーー
Q6 未稼働資産や遊休資産のように現在事業の用に使用していない資産であっても、申告は必要ですか。

A6 現に事業の用に供することができる資産であれば、償却資産として申告の対象になります。したがって、未稼働資産や遊休資産であっても申告する必要があります。

これを見てわかることは、「使っていれば」もちろんのこと、古かろうが、未稼働だろうが、遊休資産だろうが、とにかく「あれば」課税の対象です。

ということは、
・もう古くなったので使っていない
・事業形態が変わったので使っていない
・倉庫に置きっぱなしになっちゃっている

なんてことがあったら、直ちに「売る」「捨てる」などしましょう。

会社に「あれば」課税の対象です。
法人税で償却が終わっていて簿価が1円になっていても、償却資産税の計算上は取得価額の5%が簿価です。

仮に100万円の償却資産があったら、処分するまで「5万円」の簿価が残り続けます。

そして、「ある」ということに課税されるので、処分するまで毎年毎年、「5万円(簿価) × 税率」の償却資産税が発生し続けるのです。

ささやかな抵抗かもしれませんが、いらない、使わないとなったら、早めに処分しましょう。

ーーー