最近来るのが早くなったような・・
この問い合わせが来たら
「扶養控除等の見直しについて」
税務署からこんな書類が届くことがあります。
中を見ると、従業員の名前が記載されていて、「配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除が間違っていますよ」という記載がされています。
「扶養控除等の見直し」ですから、この通知が来る理由は、扶養者や配偶者として処理してはいけなかったのに、扶養者として処理した場合です。
ごく簡単に言えば「扶養者や配偶者の所得がオーバーしていますよ」ということです。
税務署はすでにデータを持っています。
ですので、該当する従業員の方に事実関係を確認して、不足している税金を同封の納付書で払うことになります。
このほかに、同封されている回答書に「いくら足らないか、いつ払うか」を記載して、返信します。
該当者の所得はどう調べる?
扶養者の場合は単に控除できるかできないか、なのですが、配偶者の場合は配偶者控除は受けられなくても、配偶者特別控除は受けられるというように、所得の正確な金額が必要になります。
勤め先の源泉徴収票を持ってきてもらうなども一つの方法ですが、可能なら市役所で住民税の所得証明書を取ってもらいましょう。
取ってもらう時の注意としては、年度を間違えないということです。
本年度の住民税は、前年の所得に基づいて決まります。
そのため証明書に書かれている所得金額は、前年のものになります。
「29年の所得証明をもらってきて」といってこの書類をもらうと間違えます。
これは28年の所得を証明しているものなので、証明書が1年ズレています。
税務署からきた扶養是正で「29年分」と書かれている場合は、市役所で「30年分」のものを取ってきてもらうことになります。
なお、使う金額は合計所得金額です。
これに基づき計算し直して、過不足を調整してくださいね。
こちらもご参考までに