信書は郵便で~

「すみません、お引き受けできません」

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先日、お客様からお預かりしていた資料をゆうパックで送ろうとしたら、窓口でこう言われ、紙を渡されました。

「えっ?」

急いでいたので、しかたなく持ち帰りました。
もらった紙はこれです。
964eba0
  
「書類って書かれてますけど、中身はなんですか?」
「領収書や請求書です」
「では、ゆうパックではお送りできません」

そういえば、最近 amazon で送られてくる荷物には「納品書」が付いていません。
これもその影響のようですね。
「注文管理書」も付いてませんね(たぶん「納品書」扱いになるんでしょう)
  
ということは、郵便局がやっている「ふるさと小包」にも納品書の類が同封されていたら・・・、
大変なことですね。

話を戻して、ということは、この類のものを送るときは、レターパックに小分けしないといけない?
それとも、持っていく???

基本的に自分は領収証とかはお預かりしません。
が、中にはどうしてもお預かりせざるを得ないこともあります。

いやはや、困ったものです。

郵便法76条

「特定の受取人に対して、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。信書を郵便で送らないと、郵便法第76条違反になるわけです。

【 郵便法第76条 】
一項 第4条の規定に違反したものは、これを3年以下の懲役又は360万円以下の罰金に処する。
二項 前項の場合において、金銭物品を習得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときはその価額を追徴する。

ぎゃ、懲役または罰金!

ところで

よくよく考えてみると、私がお客様から預かった請求書や領収書って、
「私(差出人)が特定の受取人(お客様)に差出人の意思を表示し、又は事実を通知する書類」になるんでしょうか?
私が書いた領収書や請求書ならわかりますけど、他人がお客様あてに書いたものです。
ならない気がします。
   
今度、機会がもしあったら、郵便局で聞いてみようと思います。