確定申告が必要な1つのケース
しない方がラク
確定申告しなくてもいいなら、しない方がラクです。
俗に言う「給与以外の所得が20万円以下なら申告しなくていい」というやつです。
税務署も手間を省きたいので(?)、次のような場合には「確定申告をしなくていいですよ」としています。
給与等の収入金額が2,000万円以下である給与所得者が、1か所から給与等の支払を受けており、その給与について源泉徴収や年末調整が行われる場合において、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として確定申告を要しないこととされています。
けっこう読み飛ばしてしまう方もいますが、
「給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下」ですから、
「給与以外に10万円の所得のものが3つある」場合は合計で30万円になりますから、確定申告が必要ということになります。
還付してもらうために申告する場合
もし、ふるさと納税や医療費控除などをするために確定申告をする場合には、給与以外のこの20万円以下の所得(の合計)も含めて申告しなければなりません。
確定申告をする場合は、原則として所得は全部含めて計算です。
所得の金額の多い少ないは関係しません。
ただし、ややこしいですが、確定申告をするからと行っても、「申告不要(を選択できる)なものまで含めよ」というわけではありません。
間違えやすいものとして、特定口座(源泉徴収あり)の所得です。
これについては、申告したほうが得か、しない方が得かを判断して、どちらかを選択することができます。
しかも、複数の証券会社(A証券、B証券、C証券)に特定口座(源泉徴収あり)の所得がある場合には、「どれも申告しない」とか、「AとBだけ」とか、「BとCだけ」とか、「Cだけ」みたいな選択もできます。
ちょっと複雑ですけど、
・複数の雑所得があったらそれはもれなく全部、
・複数の特定口座(源泉徴収あり)は任意で選択
となりますので、間違えないようにしましょう
配偶者控除が関係するときにも、注意が必要です
最後にもう1つ。
「給与以外の所得が20万円以下なら申告しなくていい」
は、あなたが奥さん(配偶者)について配偶者控除(配偶者特別控除)を受ける場合も注意が必要です。
配偶者の給与の源泉徴収票だけでなく、その他の収入(所得)がないか、必ず確認しましょう。
もし他に所得があったら、それを加味したところで配偶者控除(配偶者特別控除)の適否を判定する必要があるからです。
「給与以外の20万円以下のものは(申告不要だから)言わなかった」
なんてことがないように、お互い注意しておきましょう。
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