セルフメディケーション税制の続きです。
前回の記事はこちら → セルフメディケーション税制
どの薬が対象になるか?
ただ、在庫の関係などで、対象商品でもまだこのマークの付いていない商品も売られています。
実際私も昨日、対象商品を買ってみました。
しかしマークは付いていませんでした。
その場合はレシートをチェックしましょう。
こんな風にレシートに明記されています。
※領収書には①商品名、②金額、③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、④販売店名、⑤購入日 の明記が必須です。
(このレシートにはちゃんと記載されていました)
正確なものは、厚生労働省のHPに2ヶ月に1回の割合で、対象商品の一覧が示されます。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
ここの「2 セルフメディケーション税制対象品目一覧」にあります。
領収書は捨てない!
ここでちょっと注意です。
この制度の対象になるかどうかは、購入時にその薬が対象になっている(厚生省のHPに出ている)ものかどうかです。
今のところ2ヶ月に1回、17日に更新されています。
ですので、今までOKでも更新後はダメになる。
あるいは今までダメでも更新後はOKになる、ということが起こります。
パッケージの表示は、2ヶ月毎の切り替えには追いつかないでしょう。
レジの設定も、17日に表示が間に合わない(間違えてしまう)ということも予想されます。
表示があっても対象ではない、レシートにマークが付いていなくても対象の場合もある、なんてことが起こるかもしれません。
ですから、特に更新前後のレシートには注意をしましょう。
とにかく薬を買った時のレシートは、ちゃんと保管しておきましょう。