ぜひ備えておきましょう(災害備蓄は一時の経費になります)

最近地震が毎日です

日本人、地震に慣れているとはいえ、最近毎日、どこかで揺れてます。
あまり気持ちのいいものではありません。

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小さく多く揺れることで、大きな力を逃してくれているといいのですが、大きいのが来ないとも限りません。

来てから慌てるより、「備えておいてよかったね」
「準備していたけど、来なくてよかったね」

そんな、ある意味余裕を持って、備えておきたいものです。

会社で備蓄した場合

税金の世界では、10万円以上は固定資産。
これが基本になります。

今は特例で、30万円未満までは一時に経費にすることも可能です。

さて、例えば会社で非常食などを200万円ほど購入して備蓄した場合、どのようになるのでしょうか?
200万円だから、固定資産?

なんかちょっとしっくりきませんね。

税務上はこう取り扱います

会社で備蓄した非常用食品などは、購入時の経費としてOKです。
仮に購入額が1,000万円であってもです。

国税庁のHPによれば、その理由は、
・食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。
・その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産や繰延資産に含まれないこと。
・仮に、当該食品が「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること。
・類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること。

となっています。

きわめてふつうの考え方によって、経費とすることが認められています。

地震に限らず、災害そのほか穏やかならざる日々です。
ぜひ備えておきましょう。

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