経過措置なので用紙を直していません。
間違えないように、喚起してくれています。
改正があったので、地方税の予定納税・中間申告、今年は地方税に注意が必要です。
何月決算の会社から注意が必要?
今回の地方税の改正は、「令和元年10月1日以後に開始する事業年度」の申告に適用されます。
ということは、最初にこの税金を払うのは、令和2年9月決算の会社からでしょうか。
答えは否です。
令和元年9月決算の会社で、一定の利益が出ていた会社は、特別法人事業税の申告・納税が必要になります。
この会社は、予定納税(または中間申告)の必要があるからです。
具体的には令和元年10月から令和2年3月までの期間について、令和2年5月末までに申告・納付が必要です。
(※コロナによる申告・納付の時期の特例はありますが、「計算方法は」法律どおりです)
どうやって計算する?
今の時期は切替期間のため、経過措置という暫定手法を使って計算をします。
ただし、予定納税をする会社と、中間申告をする会社では、計算方法が違います。
なので、注意が必要です。
予定申告の場合、基本的に計算(印字)された予定申告・納付書が届きます。
なので、その場合はそれに従って払えばいいでしょう。
もし予定申告・納付書が届かなかったり、自ら記入して予定申告書・納付書を作成する場合は、次の方法で計算します。
※一般的な「(前事業年度の税額 ÷ 前事業年度の月数) × 6 」ではありません。
間違えると過不足がでます。全体では払い過ぎになります。
※道府県(改正部分)
<法人事業税>
(前事業年度の法人事業税額(割ごとの額)÷前事業年度の月数) × 6.3
<特別法人事業税>
(前事業年度の法人事業税額(合計)÷前事業年度の月数) × 2.3
<法人道府県民税 税割>
(前事業年度の法人道府県民税法人税割額 ÷前事業年度の月数) × 1.9
※市町村(改正部分)
<法人市町村民税 税割>
(前事業年度の法人市町村民税法人税割額 ÷前事業年度の月数) × 3.7
※均等割は月数が基になっています(改正されていません)
仮決算による中間申告をする場合は、改正後の計算方法によります。
なので、各自治体のHPなどで税率を確認して、計算するようにしましょう。
比較してみると、けっこう違う
試しに比較の一覧表を作ってみました。
改正前の方法で計算すると、この例の場合だと12万円弱が払い過ぎになります。
気をつけましょう。
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