3/6に新型肺炎に関しての所得税、贈与税、個人消費税の申告・納付期限の延長について、国税庁から新たな案内が出ました。
国税庁のHPによれば、今回はっきりしたのは、申請・届出関係です。
前回(2/27)にこの記事を書いたとき、
・申告・納付期限「は」延長されました(令和元年分確定申告関係)
https://www.tt-tax.net/r1-encho
申請、届出関係ははっきりしていませんでいた。
特に、日付で示されている手続きについては、どうなるのだろう?
私を含め、同業の方が疑問に思っていた部分が伝わったのでしょうか。
基本的なラインは、確定申告に関するものはおおよそ、4月16日まで延期されたという理解で良いでしょう。
手続き関係についても、こちらに案内があります。
・期限延長の対象となる主な手続について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm
青色申告承認申請や、青色事業専従者給与に関する届出など、実務に大きく影響する部分も延期される旨が明記されています。
例示がないものであっても、柔軟に対応する旨の注書きがあります。
余裕ができたからと言って油断は禁物ですが、粛々と進めていきましょう。
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【編集後記】
今日、ある方からこんなお話しをお聞きしました。
新型肺炎の関係で、卒業式が取りやめや短縮になるところも多いようです。
今年中3で卒業する子どもたちの中には、小中一貫校の子どももいます。
小中一貫校の子どもたちは、小学校の時に卒業式をしません。この子どもたちの多くは、その前の卒業イベントが卒園式でした。
今から9年前、つまり東日本大震災の影響で、同じように取りやめ・短縮になった子もいたんですよ・・・
巡り合わせとはいえ、皮肉なものですね。