昨日、1日あたりのコロナの感染者が過去最高になったと報道されました。
そろそろ忘年会の予定を・・、と思っていた方は、不安に思うでしょう。
会社の忘年会
例年なら会社の近くの居酒屋やら、レストラン、宴会場なんかを借りて行われるであろう会社の忘年会。
今年はそうもいかないようです。
今ではZoomなどのツールを使って、オンライン飲み会なるものも行えるようになりました。
それなら会社でも「オンライン忘年会にするか!」
オンライン忘年会だと、各自が自宅などで、つまみや飲み物を用意して、画面に向かってカンパ~イ。
まぁ、それなりの雰囲気で、楽しめるのかもしれません。
ところで費用は?
忘年会。
会社の行事ですから、費用は会社が負担のケースが多いでしょう。
でもオンライン忘年会だと、個々でつまみやドリンクを用意します。
「まさか自腹?」
なわけはありません。
でもその費用には、当然差が出ます。
領収書を郵送して精算?
できなくはないでしょうが、あまり現実的ではありません。
ということで、例えば会社から一律1,000円の現金が支給されるとか、そんな方法が合理的でしょう。
会社が一部を補助するわけです。
税金のお話し
酒がまずくなってしまいそうですが、税金のお話を。
この会社から一律に支給されたお金(この場合は1,000円)は、福利厚生費として会社は経費処理できます。
もちろん、もらった社員の方は精算不要ですし、税金がかかることもありません。
ただし、忘年会に参加しなかった(できなかった)社員の方にも現金1,000円を支給してしまうと、その方には税金がかかりますので、それはしないでくださいね。
あと、この手の話になるとかならず出るご質問。
じゃあ、2,000円はOK? 5,000円はいける?
税務独特の規定ですが、経費として認められるのは「社会通念上一般的な金額」です。
つまり「常識的な金額」です。
どうしても金額に判断をつけたい方は、最寄りの税務署にお問い合わせくださいませ。
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