たまには税金のお話。
この時期、年末に向けて断捨離だったり、大掃除をしたり、
「古いものは捨ててしまおう」
と思うことが多くなる時期です。
仕事柄、毎年のようにマイホームなどの不動産を売却し、申告する方とお会いします。
その中で意外に多いのが、買った時の契約書、領収証を捨てた、失くしたという方。
これ、実は税金の申告上は、不利なことが多いです。
マイホームなどの不動産を売却したときは、所得税の計算対象となります。
売った金額ー(買った金額※+売った時の諸経費)がプラスなら儲け、つまり税金を払います。
これがマイナスの場合は税金は払いません。
※建物の場合は、減価償却費という価値の目減り分を引きます。
売った金額や売った時の諸経費は、現時点のものですからすぐわかります。
ですが、買った金額は昔のもの。
資料がないと分かりません。
すると税務署の方は、
「昔のことでしょうし、資料がなければ無理に探さなくても、簡単な計算方法がありますよ〜」
と優しく声をかけてくれます。
ですが、この計算方法は「概算取得費」というもので、その計算方法は、売った金額×5% です。
計算式は、売った金額ー(売った金額×5%+売った時の諸経費)となるのです。
例えば、売った金額:1000、買った金額:700、売った時の諸経費:50だとすると、
・原則計算は、
1000ー(700+50)=250 の利益ですが、
・概算取得費の場合は、
1000ー(50+50)=900 の利益となってしまうのです。
不動産の売買自体金額が大きいので、税金は全然違います。
不動産は一般的に長く所有しているものです。
相続などで親から引き継ぐものもあります。
もちろん、不動産に限らず、引くべきもの(経費)はこちらで証明できることが必須です。
特に大きな買い物をした時の領収証や契約書、購入等の証明ができるものは、捨てずにとっておきましょうね。