最近けっこう多いご質問。
「マイナンバーで、副業がバレますか?」
副業について税金まわりを整理しながら、考えてみましょう。
副業とは?
ここでいう副業とは、いわゆる会社員(給与所得者)が、
他の会社でも給料をもらっているのが、メインの勤め先にバレるか?
という観点から見ていきます。
所得税は?
給与の所得税の引き方は3通りあります。
甲欄、乙欄、丙欄の3種類です。
メインの会社から給与をもらっている方は、一般的にその会社に「扶養控除等申告書」という紙を出しています。これは同時に1社にしか出せませんが、これを出すことで所得税は甲欄適用者となります。
副業の場合、勤め先に「扶養控除等申告書」を出すことはありませんから、乙欄または丙欄で税金が引かれます。
乙欄または丙欄分の方の給与が年間50万円を超える場合、副業している先の会社は、税務署に源泉徴収票を提出する義務があります。
そして、本人は副業分をあわせて確定申告の必要があります。
確定申告はご自身で行うことになりますが、もし確定申告しない場合、税務署から本人に問合せが行く可能性があります。
住民税は?
その年以降にも引き続き勤務する乙欄と丙欄の方については、その年の乙欄分と丙欄分給与について、副業している先の会社は、金額に関係なく市町村に源泉徴収票(給与支払報告書)を提出する義務があります。
なお、退職者については年間30万円以下の場合、会社は源泉徴収票の提出を省略することができます。
なので住民税については、原則としてメイン以外の給与分の住民税が、メインの会社の住民税に乗ることになります。
なお、確定申告時に住民税の納付方法の欄で「自分で納付」に◯をすれば「メインの会社には通知は行かない」という話をたまにお聞きしますが、それは給与所得「以外」の所得のことで、給与の場合は「A社分は給与天引き、B社分は自分で納付」ということはできません。
雇用保険は?
複数の事業主から同時に賃金を受けている場合は、その者が「生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける」一つの事業主のもとでのみ、被保険者となります。
つまり一番たくさん給与をもらう会社で雇用保険に入るということになります。
(労働時間ではありません)
社会保険は?
社会保険は、勤務時間や出勤日数の比重が多い、いずれか一つの会社での手続です。
一般的には役員等の場合を除き、メインの会社以外では社会保険の加入要件を満たさないことがほとんどです。ですので、メイン以外の他社では、社会保険については関係ないことがほとんどです。
もし役員等で複数会社での加入となる場合には、給与の額がA社はいくら、B社からいくらと届けることによって、年金事務所が各社で引く具体的な保険料額を通知してくれます。
で、バレる?バレない?
で、結局どうなのよ?という話ですが、
メインの会社に副業がバレる可能性が高いのは、副業を続けているか、または副業の収入が、住民税で源泉徴収票(正確には給与支払報告書です)を出す要件を満たしている場合です。
この場合に、住民税が副業分増えますので、メインの会社の給与担当者なりが気づくかもしれません。でもよっぽどでないと、多く人は「人の住民税が去年より増えたか?」なんて気にしてません。少し増えても「給料が変わった」とか「また税制が変わったのかしら?」と思うぐらいでしょう。
副業についてメインの会社にバレるかどうかは、実はマイナンバーとはほとんど関係ないんです。
バレる?のは・・・
・確定申告しないといけなかった、それが税務署に、
・住民税をもっと払わなければいけなかった、それが市役所とかに、
・雇用保険を別の会社で(もっと多く)払わなければいけなかった、それが労基署に、
・社会保険料を他の会社の分もあわせて払わなければいけなかった、それが年金事務所に、
マイナンバーのおかげで、わかってしまうんです。
だって、それがマイナンバー導入の目的なんですから〜