押し付けの手引書が公開されました。
給付金にすればかんたんだったものを
何の腹いせか、給付金にすればかんたんだったのに、「減税」という言葉にこだわったため、超絶めんどうなことを無償で押し付けられます。
6月から始まる「定額減税」です。
今回、これに関するパンフレットができました。
「源泉徴収事務につきましては、日頃から格別のご協力をいただき感謝申し上げます。」の一文で、さらに無償で事務を押し付ける、16ページに渡る手引です。
・給与等の源泉徴収事務にかかる令和6年分所得税の定額減税のしかた
読む気もしませんが・・
何か書いてあるのか?
とにかくめんどくさい、定額減税という名の給付金配布。
いちおう手引きをざっと見ると・・(よく読む気はまだしません)
・6月から滞りなくできるように、今(2月)から事務の準備をしろ
・6月給与支払い前までに、対象者の把握をしろ
・6月2日以後の中途入社は、月次事務の対象外
・各人別控除事績簿の作成
・月次減税額の計算
・給与支払い時の控除
・控除後の事務
・年末調整時には源泉徴収簿の余白に、項目を書き足せ
・源泉徴収票には「源泉徴収時所得税減税控除済額、控除外額を書け
などと書いてあり、事務手続きが超煩雑になります。
「いや、そんなのは給与ソフトとか入れれば、大丈夫でしょう」
でも、そのお金は誰が出すんでしょうか?
事務担当者は、その手間賃はもらえるの?
もらえるとして、その手間賃は誰が払うの?
源泉徴収義務者(事務担当者)に、領収書の要らないキックバックでも出してくださいな(笑)
さらなるめんどうは、年末〜年明け(令和7年)にも待っている
6月から定額減税という名の給付金配布事務が始まり、それで終わればまだマシです。
ですが、いろいろトラップがあります。
給付金だと一律渡せばよかったのですが、「減税」という言葉を使いたかった方と、できるだけ返す金額を減らしたかった方の利害が一致しました。
なので「減税」なのです。
所得税額が限度です。
所得税がゼロになるまでしか減税しません。
・税額が少ない方は恩恵なし
・住宅ローン控除で税額がゼロになる方は、恩恵なし
令和6年分の所得税に対する減税なのに、まだ6年分の税額が確定していない6月から減税が始まります。
なので、6年分の税額が確定する段階で、減税が受けられない方が出てくる可能性があります。
そうすると、年末調整や確定申告で「減税された分を戻す」、つまり納税が生じる可能性もあります。
後から返せとなるかも?
「減税だ〜」
「1人3万円だ〜」
で喜んでいては、メガネの奥でニヤリとしている方の思うつぼですよ。
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