戻ってくるとは限らない・・(医療費控除)

今年も領収書がいっぱい・・

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医療費控除とは

医療費控除とは、1年間に、
・医療費を実質的に(※)たくさん支払ったら、
・自分で集計して確定申告をしたら、
・所得税で少しめんどうをみましょう。
という制度です。

「実質的に」というのは、いわゆる「実損部分を」、という意味です。
入院費で30万円払ったんだけど、生命保険で入院給付金が19万円出た。

こういう方は、30万円ー19万円=11万円が実損部分ですから、この11万円が医療費控除の対象になります。

もし、保険金が50万円出て焼け太っちゃった場合には、その20万円(50万円ー30万円)はなかったものとしていいです、となります。
その入院費以外の医療費からも、引かなくていいです。

いくら返ってくる?

いくら返ってくるかは、医療費控除を受ける人の所得によって決まります。

俗に「医療費が10万円超えたら、医療費が戻ってくる」とよく言われます。
これはまちがいです。

もし医療費が13万円の場合、3万円(13万円ー10万円)が戻るわけではありません。
その3万円が医療費控除の「対象」になるだけです。

そして、その人の所得に対応する税率分の「所得税が戻る」、が正しいです。
なので、仮に税率が10%の人は3千円(3万円✕10%)が戻ることになります。

また「10万円を超えたら」も不正確で、正しくは所得の5%(最大10万円)が正しいです。

なので、所得が100万円の方の場合は、100万円✕5%=5万円<10万円なので、医療費が13万円、税率10%の方だったら、(13万円ー5万円)✕10%=8千円と計算することになります。

こんな場合には・・

ただし、上記の計算で求めた3千円とか8千円も、全額戻るととは限りません。
あくまでも、その人が払うべき所得税額の範囲内までです。
医療費が戻るのではなく、所得税から引いてくれるのです。

仮に8千円戻る人の所得税額が3万円だったら、8千円は全部戻る(引いてもらえる)のですが、その方の所得税が5千円だったら、5千円で頭打ちとなります。

103万円の壁の範囲の人は、そもそも所得税を払っていませんから、医療費が70万円かかっていたとしても、医療費控除の申告をしても、1円も戻ってきません。

なので、あとで「えーっ!」と「骨折り損のくたびれもうけ」ならないように、ざっくり確認してから、申告の準備に取り掛かりましょう。

医療費控除、その他詳しくは「税務職員ふたば」ちゃんに聞いてみましょう。
(土日、夜間も働いて、労基法は大丈夫なんか・・)

税務職員ふたば

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