「ほかに収入がなければ、確定申告しなくていいんですよね?」
確定申告不要制度
ニッポン国民は、原則として所得税について確定申告しなければなりません。
ですが、1億人近い人がこの時期税務署来ると、大変なことになります。
そこで、一定の要件を満たした人は確定申告しなくてもいい、申告不要制度があります。
代表的な例としては、こんな方々です。
・給与収入が2000万円以下で、他の所得が20万円以下の人
・年金収入が400万円以下で、他の所得が20万円以下の人
年金収入と給与収入
一億総活躍社会なのか、年金をもらいながら働く方も増えています。
そうすると、給与収入と年金収入があることになります。
この場合、次に該当すれば確定申告は不要です。(2018年分の場合)
・給与収入が2000万円以下で、年金収入がある場合
この方が65歳未満で、年金収入が90万円(年金控除額70万円+20万円)以下
または、65歳以上の方で、年金収入が140万円(年金控除額120万円+20万円)以下
・年金収入が400万円以下の場合で、給与収入がある場合
給与収入が85万円(給与所得控除額65万円+20万円)以下
ただし、金額によっては申告すると所得税が戻る場合もあります。
この場合は申告しましょう。
逆に確定申告すると、税金の支払いになるケースもあります。
そのときは、申告不要を選びましょう。
申告不要でも、確定申告しないと損することもあります
所得税の優遇規定の多くには、「確定申告書を(連続して)提出していること」という要件があります。
例えば株式の譲渡損失の繰越控除などです。
この制度は上場株を売って損が出てしまった場合、来年以降の株の利益から過去の損を引けるという制度です。
どうせ株も損しているから、税金もないし、申告もめんどうだし。
そう思って申告書を提出しないと、この制度の適用が受けられません。
注意してくださいね。
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【編集後記】
今日の午後飛び込んできた、池江選手の白血病のニュース。
思わず絶句してしまいました。
ご本人が一番大変だと思いますが、今では治せる病気だということです。
早く良くなってくれるといいですね。