この時期、市区町村から「給与支払報告書」という書類が会社に届きます。
送られてくるのは、前年以前に給与の支払いがあった会社です。
市区町村では給与についての住民税を計算します。
その元になる資料が源泉徴収票と同じ形式の「給与支払報告書」です。
文章でつらつら書いてあると、読む気も失せてしまうと思います。
とりあえずチャート式にしてみましたので、こちらをご覧いただき、わからない箇所は図の下の解説で補足していただければと思います。
チャートで黄色い箇所にたどり着いたら「給与支払報告書」を出さなければなりません。
<※1>提出対象者
平成28年中に給与等の支払いをしたすべての従業員等(パート、アルバイト、法人役員、乙欄・丙欄適用者を含む)です。
<※2>支払金額
30万円の判定などをする「支払金額」はここの赤枠の金額です。
通勤手当は含みません。
<※3>30万円以下
提出義務はありませんが、市区町村では提出をお願いしています。(任意です)
<※4>提出期限
提出期限は給与の支払いがあった年の翌年の1月31日です。
1月31日が土曜日・日曜日の場合は、2月第1月曜日が提出期限となります。
平成28年分の場合、平成29年1月31日までです。
<提出先>
受給者の平成29年1月1日現在の住所地の市区町村です。
年の途中で退職した人については,退職時の住所地の市区町村へ提出します。
<注意事項>
対象者のうち、平成29年1月1日現在の在職者については、給与の支払額の多少にかかわらずすべて提出が必要です。
青色事業専従者への給与(確定申告をしている場合も含む)に該当する場合や、源泉所得税がかからない場合であっても、支払金額で提出の有無を判定します。
あー、めんどくさい。