固定概念が働くと、間違えてしまうことがあります。
どちらからでも同じです
旦那さんから奥さんをみれば、奥さんは配偶者。
もちろん、奥さんからみても、旦那さんは配偶者。
一般的な税金計算の例もいけないのですが、配偶者控除・配偶者特別控除というと「旦那さんが受けるもの」というイメージが強いです。
でも、旦那は外で働いて、奥さんが家庭を守る場合もあれば、奥さんが外で働いて、旦那が家庭をということも珍しくはありません。
なので、働く奥さんが、専業主夫の旦那さんについて配偶者控除を受けることもできます。
配偶者特別控除もそうです。
配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
こちらも同じです
カフ控除という制度があります。
旦那さんに先立たれた奥さんを想定しているのが、寡婦控除。
奥さんに先立たれた旦那さんを想定しているのが、寡夫控除です。
なぜか寡夫控除の方が要件が厳しいです。
が、これもそれぞれの立場からみて、適用を考えることができます。
寡婦控除
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1170.htm
寡夫控除
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1172.htm
それぞれ、双方の適用ができます
連れ合いに先立たれてしまった場合、条件を満たせば、配偶者控除・配偶者特別控除と、寡婦控除(寡夫控除)は、それぞれ双方が適用できます。
通常のケースでは、その年の12月31日現在で、配偶者控除・配偶者特別控除の判定をします。
なので、例えば9月に離婚してしまって、その後年内に再婚していない場合は、離婚した配偶者については、配偶者控除・配偶者特別控除は受けられません。
しかし、配偶者が9月に先立ってしまった場合は少し違います。
この場合は、亡くなる時点で配偶者であれば、配偶者控除・配偶者特別控除の対象になります。
一方で、配偶者が亡くなってその後年内に再婚していない場合は、寡婦控除(寡夫控除)の対象となります。
寡婦控除(寡夫控除)の判定時期は、その年の12月31日です。
なので、専業主婦の奥さんに先立たれた旦那さんは、配偶者控除・配偶者特別控除と寡夫控除、専業主夫の旦那さんに先立たれた奥さんも、配偶者控除・配偶者特別控除と寡婦控除、それぞれ双方が適用できないか、検討してみてください。
離婚(亡くなっていない場合)でも、寡婦控除(寡夫控除)の対象にはなります。
数少ない税金を減らす制度のひとつですから。
5年以内なら、後からでも取り戻すことは可能です。
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