個人事業の必要経費は?

森野氏申告漏れ
必要経費、判断難しく 生活費と区別必要

毎日新聞2018年3月29日 03時02分(最終更新 3月29日 03時13分)

プロ野球・中日の森野将彦2軍打撃コーチ(39)が選手だった時の税務申告に対する名古屋国税局の追徴課税は、プロスポーツ選手の必要経費を巡る問題を浮き彫りにした。

 個人事業主として事業所得を税務申告するプロスポーツ選手の場合、一見して「事業」と関係していそうな支出でも必要経費として認められるためには、個人的な生活費と客観的に区別して申告することが求められる。・・・

毎日新聞より 
https://mainichi.jp/articles/20180329/k00/00m/040/196000c

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個人事業の必要経費はむずかしいです。
そしてよく問題になります。

事例として

この記事には次のような記載もありました。

プロスポーツ選手が食事の支出を「管理費」として必要経費に計上したところ、国税職員から税務調査で「食費ではないか」と指摘されたことがあった。税理士は、栄養管理の資格を持つ選手の妻がシーズンを通じて計画した献立表などを見せ「家族構成などを基に費用を合理的に算出した」と説明し、必要経費と認められた。

プロ選手が技術向上のため契約したスポーツの有料放送視聴費を「研究費」として計上したら、「研究目的以外の視聴もある」との理由で一部認められなかった。

あなたはどう思いますか?

明確な区分はありません

「この経費は認められる」
「この費用はいくらまでならOK」
といった明確な区分はありません。

あくまでも事業に関係があり、必要なものか、だけです。

ただこれだけだと判断は難しいですね。

そんな場合はどうしたらいいんでしょう?

判断に迷ったらこれで

私がお客様から質問を受けると、次のようにお答えします。
これで9割方解決します。

・その支出(費用)は、事業をしていなかったら必要ですか(払いますか)?
・(光熱費や視聴費のように)料金が一括で請求されるものについては「明確に」区分できますか?

先程のケースを当てはめてみましょう。

プロスポーツ選手が食事の支出を「管理費」として必要経費に計上したところ、国税職員から税務調査で「食費ではないか」と指摘されたことがあった。税理士は、栄養管理の資格を持つ選手の妻がシーズンを通じて計画した献立表などを見せ「家族構成などを基に費用を合理的に算出した」と説明し、必要経費と認められた。

Q その支出(費用)は、事業をしていなかったら必要ですか(払いますか)?

プロスポーツ選手でなくても、食事はします。
ですから、一義的には食事代は経費になりません。

Q 光熱費や視聴費のように料金が一括で請求されるものについては「明確に」区分できますか?

この場合は食事(食材等)は家族分もまとめて購入し、調理をしていたようです。
しかし、献立表などから食材費を、選手分と家族分を合理的に区分計算していたようです。

ということで、経費となったようです。

プロ選手が技術向上のため契約したスポーツの有料放送視聴費を「研究費」として計上したら、「研究目的以外の視聴もある」との理由で一部認められなかった。

Q その支出(費用)は、事業をしていなかったら必要ですか(払いますか)?

有料視聴費は事業をしていなければ、契約していないかもしれません。
ここはちょっと分かりませんが、スポーツ視聴のために(のみ)契約していたかもしれません。
いちおう経費としていけそうです。

Q 光熱費や視聴費のように料金が一括で請求されるものについては「明確に」区分できますか?

ところが、視聴費はスポーツ番組だけ請求されているわけではなさそうです。
ということは、視聴費を例えば「全視聴可能時間のうち、視聴したスポーツ番組の時間」で区分することが求められます。

おそらく「明確に」区分されていなかったのでしょう。
これで「ダメ」となったと思われます。

事業に必要か?明確に区分されているか?
この2つを常に意識して判断しましょう。

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個人事業主の経費とは?(事業関連性)

事業で使う(必要経費について)