消費税の軽減税率とマイナンバー

日経新聞に次のような記事がありました。

■ ■ 発売中 ■ ■
決算書のつくり方
kindle版 

なぜ社長は決算書に興味がないのか?
Kindle版

酒除く食品、消費税軽減 マイナンバー活用で政府案
17年4月の10%時
2015/9/5 2:02日本経済新聞 電子版

政府は消費税率を2017年4月に10%に引き上げるのに合わせて一部の商品の税率を低く抑える軽減税率の骨格をまとめた。軽減税率の対象としては「精米」「生鮮食品」「酒を除く全ての飲食料品」の3案があったが、対象範囲が最も広い3つ目の案とする。個人の所得に応じて税額軽減を受けられる限度も定める。消費者が来月始まる税と社会保障の共通番号(マイナンバー)の仕組みを使って買い物し、軽減分を所得税から後日還付…

マイナンバーと紐付けるなら

預金にもマイナンバーを紐付ける修正案が国会で通りました。
上記の記事でも、「マイナンバーの仕組みを使って…」とあります。

それならば、いっそのこと、消費税はすべて、マイナンバーで直接納付にしたらどうでしょうか?

そして、それに基づいて給付金を給付するとか。

消費税で中小企業が一番大変なこと

それは、資金繰りです。
消費税が5%から8%に上がったとき、単純に税額は1.6倍になりました。

理屈ではわかっていても、いざ納税のときになると、
「こんなに払うの〜」という声が聞かれました。

消費税の負担者は消費者です。
ただ、いちいちものを買うときに消費税を国に納めることができないから、という理由で事業者に消費税の集金が押し付けられました。そして事業者は消費税の納税義務者として、消費税を集金し、納めなければなりません。

消費税の仕組みのパンフレット
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/aramashi/pdf/002.pdf

消費税は「預かり金的性格を持つ」なんて言われていますけど、お金に色は付いていませんから、消費税額も日常の資金繰りの中に紛れてしまいます。

せっかくマイナンバーが導入され、全国民・法人が番号で管理できるんですから、年末調整もやめて確定申告にし、消費税も消費者が「直接」国とやり取りすればいいんじゃないかな〜と思います。

消費税の計算もさることながら、ここにマイナンバーの管理まで押し付けられたら、中小企業はたまったもんじゃないんです。