不動産の売り買いはタイヘン。
不動産を売ると、税金の対象になります
不動産を売って利益が出ると、税金の対象になります。
売った値段 ー{買った値段(一定の減額あり)+売るための経費}
この結果がプラスになると、税金の対象です。譲渡所得といいます。
ただし、マイホームを売ったときは、この利益から最大3,000万円を引いてくれます。
聞いたことがあると思いますが、俗に「マイホーム控除」といわれる特例です。
最近は不動産価格も上がってきていますから、これでは賄えないかもしれませんね。
3,000万円の控除を使うにしても、元の利益、つまり
売った値段ー(買った値段+売るための経費)を正しく計算する必要があります。
売った値段や売るための経費は現時点のものなので、すぐわかります。
ですが、買った値段がわからないことが多いです。
特に相続で引き継いだものだったりすると、先代が買っていますので、余計わからなくなる可能性が高いです。
買った値段がわからないと、大損します
マイホームを買った時、それはそれは嬉しいと思います。
将来この家を売る、なんていうことは、買ったときはあまり意識できません。
よーくわかります。
でも、ローンを払い終わった頃には家は古くなっている。
子どもたちも巣立って、部屋も空いてきている。
でも駅近物件だし、人気の街だから、今のうちなら高く売れる。
あるいは親父が残してくれた家だけど、もうここには住まないし。
そう、現実には自分が売るか、子どもたちが売るかは別にして、売る可能性があるわけです。
その時に買ったときの資料がないと大損してしまうのです。
「買ったらいずれ売る」を意識しておくべきなのです。
こちらに有利なものは必ず取っておく、残しておく
買った値段は売った値段から引く金額ですから、できるだけ多い方がいいです。
もしもわからないときは、「簡単な方法でもいいですよ〜」と税務署は言ってくれますが、それでは大損します。
簡単な方法で計算した値段とは、売った値段の5%しか見てくれません。
仮に7,000万円で売れたとすれば、350万円で買ったものとしてくれます。
そんなはずないですよね。
買ったときの20倍になりますか?稀なケースではないですか?
なので、実際に買った金額はいくらなのかが、とっても大事なのです。
取っておくべき書類は、
・買ったときの売買契約書
・購入手数料のほか設備費や改良費などの契約書、領収書
・価格表やパンフレット(これ意外に便利です)
などです。
取っておいたほうがいいけど、あまり役に立たないものは、
・謄本
・ローン明細(借用書)
・見積書などです。
こういう書類↓は、あまり役に立たないです。
いずれにしても、払ったものの領収書や、その内容がわかる契約書など。
つまり「支出したもの=経費になる可能性が高いもの」なわけです。
「家は買ったら、いずれ売る」
買ったときの書類は捨てないでくださいね。
親御さんは、存命中に、子どもにちゃんと渡してくださいね。
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