増税はしなければいけないと思いますが、もう何でもありですね。
消費税分、うちで持ちまっせ!(前回)
2014年11月:2015年10月の税率10%への引き上げを2017年4月に1年半延期。
2016年6月:2017年4月の税率引き上げを2019年10月に2年半延期。
今度は(たぶん)増税になります。
前回(2017年4月)の増税前には、消費税還元などをうたったセールの広告や宣伝は禁止されていました。
例えば、
・消費税は転嫁しておりません。
・消費税は当店が負担しています。
・消費税率の上昇分を値引きします。
・消費税の金額に相当する金額のポイントを付与します。このポイントは次回の購入時に利用できます。
こんな感じで宣伝・広告すると、指導などの対象になったり、会社名が公表される可能性がある予定でした。
その理由は、消費増税分をお客様からもらうのではなく、仕入先に負担させる取引を防止することが主なものでした。
消費税分、うちで持ちまっせ!(今回)
ところが今回は真逆。
「消費税還元セール」を解禁し、需要減を緩和する対策を取るというのです。
前回の増税では禁止したのにです。
理由は、増税前の駆け込み需要と増税後の反動による経済に与える悪影響を緩和するためだとか。
また、前回のときもあったのですが、商品価格を税込みで表示する「総額表示」の推奨も強化(ほぼ強制です)するとか。
消費者に税額を意識させないためといいますが、これって食品の成分表示をしなくていいって言っているようなものです。
消費税が10%含まれているのか、はたまた8%しか含まれていないのか、表示しなくていいんですからね。
消費増税分を取引先から負担させられないよう、注意しなければいけません。
また、軽減税率は残るようですし、現場の混乱が目に見えるようです。
消費税を納める事業者はここに注意!
今でもそうですが、消費税を納める事業者(納税義務者)は特に次の点に注意です。
・帳簿への記載事項
仕入税額控除をするためには、帳簿に次の事項を書かなければなりません。
1 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
2 課税仕入れを行った年月日
3 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
4 課税仕入れに係る支払対価の額
(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含みます。)
そして、帳簿の保存に加えて、請求書、領収書、納品書など取引の事実を証する書類の保存も必要です。
最近、非現金(クレジットカード、交通系カードなど)での支払いも多いです。
その際は必ず領収書と一緒に「利用明細票」をもらってください。
クレジットカード会社から送られてくる「請求明細書」は、消費税法で規定する請求書等には該当しません。
それを保存しているだけでは、要件を満たしていません。
要件を満たさないとどうなるか?
仕入れの消費税が引けないことになります。
つまり最悪は「預かった消費税を全部払わなければならなくなる」ということです。
10%になったら売上の1割を持っていかれます。十分注意しましょう。
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【編集後記】
昨日、西城秀樹さんが亡くなられました。
情熱的な方でした。
聞けば63歳だったとか。
ご病気をされていたとはいえ、びっくりでした。