今ごろ確定申告のおはなし?
確定申告とは?
税金はむつかしい、と思う人は多いようです。
私も仕事でゼイキンを取り扱いますが、むつかしいです。
個人は年に1回、確定申告をしなければなりません。
年明け後、3月15日までにする確定申告が基本形です。
ですが、「わたし、確定申告してませんけど?」
こういう方も多くいます。
確かに、大半の方はそうだと思います。
「じゃあ確定申告しなくていいの?」
確定申告の代わりに
確定申告をしていない人が大半なのに、それでいいんですか?
大丈夫な場合がほとんどです。
会社勤めの方は、年末調整をすることで、確定申告をしたことになるからです。
ただ、年末調整ではできないものもあります。
その場合には、「(上から目線的に)確定申告したらいいですよ」となっているのです。
サラリーマンの方で確定申告する方の大半は、医療費控除、寄附金控除、あと雑損控除を受ける方です。
つまり、「申告すれば税金が戻るでしょう、でも、しなくても(お国は)困りませんよ」
というスタイルになっているのです。
以前、こんなことがありました
単発で確定申告のご依頼がありました。
お話を伺ってみると、証券会社で特定口座の取引があり、損が出ていた。
損は繰り越せると聞いての、ご依頼でした。
「確定申告はされましたか?」
私の問いに「してません」とのことでした。
であれば、期限後申告(確定申告を遅れてすること)で、損の繰越の可能性があります。
で、念のため聞いてみました。
「医療費をたくさん払ったとか、ふるさと納税したとか、ありませんでしたか?」
すると、
「あっ、確定申告はしてませんけど、『医療費控除申告』はしましたよ」との回答が。
「そのときの控え、ありますか?」拝見すると確定申告済み。
おまけに特定口座は「源泉徴収あり」、残念ながら、繰越はできませんでした。
確定申告以外の申告は、ないんです・・
その方は、確定申告と医療費控除申告は別のものと思われていました。
今までも、意外にこう思っている方、いらっしゃいます。
「不動産(譲渡)の申告お願いします。医療費控除の申告は自分でしましたので」
という方もいました。
医療費控除は、確定申告で行うものです。
なので、医療費控除(の手続き)をした=確定申告をしたということなのです。
確定申告書の手続きを整理すると、
・申告期限(3月15日)までに、提出する(ひとり1回です)=これが確定申告書です。
・事前に出すこともできます
・申告期限までなら、出し直しもできます(最新のものが有効で、その前のものは無効になります)
・期限を過ぎていても、出すことができます(納税の場合はペナルティあり)
そして、申告期限までに出されたものは、その方の確定申告(書)として確定します。
ひとり年1回、1件だけです。
で、申告期限を過ぎると、期限までに出したものを訂正するためには、手続きが必要となり、
・税金が足りない場合 → 修正申告
・税金を払いすぎの場合 → 更正の請求
いずれも、1回確定した「確定申告書」の訂正、となるのです。
確定申告は、1人につき、年間1枚だけです。
お間違えないように。
(プロの方にはご理解いただけるかと思いますが、この表現もなかなかむつかしいです)
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