持続化給付金、もらったら課税の対象になります。
会社の場合は、雑収入として他の売上などと一緒に損益を計算します。
では個人の場合、どうなるのでしょうか?
個人の場合は10種類の所得区分があります
会社の場合は、売上も雑収入も「収益」という形でひとくくりになります。
ところが個人の場合は、その収入の性質によって、10種類(正確には9種類+その他)の区分に分けます。
商売で得た所得は事業所得、給料の場合は給与所得、9種類に区分できないものはその他の所得の意味でもある「雑所得」。
それぞれ計算の仕方が違います。
なので、持続化給付金がどの所得になるかで、税金のかかり方が変わってくるのです。
事業所得の場合
いわゆる商売をしている方。
例えば飲食店を営んでいて、今回持続化給付金100万円の支給を受けたとします。
この場合は、本業である飲食店業の収入に持続化給付金を含めて、飲食店業の経費を引いて、事業所得を計算します。
そして確定申告を行います。
もし「飲食店業の売上+持続化給付金ー飲食店業の経費<0」であれば、持続化給付金を含めて、所得税はかからないことになります。
雑所得の場合
イメージとしては副業などを申告していた場合です。
週末だけお店をやっていた、とか、サラリーマンの傍ら物書きをしているとか。
今までの確定申告も、給与所得+雑所得で申告していた方です。
この場合は、雑所得の収入に持続化給付金を含めて、雑所得の経費を引いて、雑所得を計算します。
そして給与所得と合わせて、確定申告を行います。
「雑所得の収入+持続化給付金ー雑所得の経費<0」であれば、持続化給付金を含めて、雑所得分には所得税はかからないことになります。
※給与所得+ゼロという形で計算しますので、給与所得については所得税はかかります。
給与所得の方は要注意
給与所得の方についても、持続化給付金は支給対象となりました。
そのため、給与所得のみの方についても、持続化給付金が支給される場合があります。
この場合はどう計算すればよいのでしょうか?
給与(所得)は労働の対価です。
一方で持続化給付金は、労働の対価ではありません。
なので、持続化給付金を給与所得に含めることはできません。
持続化給付金は、一時所得という区分に分類されます。
つまり、給与所得+一時所得として確定申告を行うことになります。
一時所得については、次のような計算式になっています。
一時所得の金額 =(一時所得の収入金額ー収入を得るために支出した金額ー50万円)× 1/2
つまり、持続化給付金を100万円もらった場合、
(100万円ー0円ー50万円)× 1/2 = 25万円となり、この25万円を給与所得とあわせて課税対象とします。
※持続化給付金申請について、人に頼んでいくらか払った場合には、「収入を得るために支出した金額」として引くことができます。
持続化給付金を給与所得に含めて、給与所得控除額を引いたりすることはできません。
また、給与所得に100万円をそのまま足すわけでもありません。
注意してくださいね。
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