ただいま税を考える週間・・
現場から
まず冒頭の写真について。
インボイス制度が始まり、お客様から問い合わせのあった領収書。
飲食店の領収書で、表面には日付や金額、そのほか必要な事項が印字されています。
ただ、登録番号の印字がない書式でした。
従業員の方が食事をされ、領収書をもらう際にインボイスの旨を告げたそうです。
そうしたら、裏にゴム印で登録番号を「ポンっ」と押されたそうです。
で「これでいいですか?」との問い合わせです。
まぁ、想定はされていないからでしょう。
Q&Aにはありません。
「表面に表記しなければならない」とはされていませんので、ウラに押してあっても問題ないと思います。
裏面だって領収書の一部ですから。(個人の見解です)
今からインボイス登録をしたら、いつから?
当初は「インボイス登録事業者にはならない」と思っていたお客様から、やはり取引の関係から登録したいとのご相談が。
「今からすぐに手続きしていただくと、いつからOKですか?」
いつからインボイスが発行できますか? というお問い合わせです。
この場合、2つに分かれます。
今現在、免税事業者の方
国税庁のHPによれば、
免税事業者の方は登録申請の際に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から登録を受けることができます。
とあります。
たとえば今日、11月13日にe-taxで申請書を提出するとします。
この場合、登録希望日は今日から15日以後、つまり11月28日以後の希望日を書くことができます。
超速攻でご希望の場合は、11月28日と書いて送信します。
ただ、実際には月の途中だとややこしくなります。
この場合は「12月1日」と書いて、12月からの登録とするのがよいと思います。
今現在、課税事業者の方
消費税の課税事業者=インボイス登録事業者、ではありません。
課税事業者であっても、いわゆる小売の場合には、お客さんがインボイスを必要としないケースも多いです。
課税事業者でも、登録をしなければ、インボイスは発行できません。
(消費税を申告・納める義務はありますよ)
この方がたとえば今日、11月13日にe-taxで申請書を提出するとします。
この場合、登録希望日は・・・書くことはできません。
国税庁のHPによれば、
課税事業者の方は原則として登録を受けた日から、・・(中略)・・登録を受けることができます。
となっています。
希望日ではなく、税務署側の手続きが完了次第、ということのようです。
(おそらく、免税事業者の方に準じて、15日以後の適宜の日となるでしょう)
現在、e-taxによる登録手続き完了は、1ヶ月程度かかっているそうです。
なので、同じ11月13日にそれぞれ上記の要領で申請書を提出した場合、何もなければ、
免税事業者の場合は、
・12月1日(希望日)から、登録事業者
・登録が完了した通知は12月中旬ごろにくる
課税事業者の場合は、
・登録日の記載された、登録完了通知は12月中旬ごろにくる
(登録日がいつかは、来てからのお楽しみ)
となるようです。
登録通知が来るまでは、どうしましょう?
登録通知が来るまでは、インボイスは発行できません。
ですので、現実的な対応としては、
1,とにかく早く登録申請を出す。
(現在免税事業者の方は、15日以後の希望日を書く)
2,申請後は店頭、口頭にて「現在登録手続き中のため、登録完了日以後ご利用の方(希望者)には、手続き完了後に請求書や領収書を差し替える旨の案内」をする(注)
注)2はけっこう高度な方法で、一歩間違うと手間とクレームの嵐になりかねません。
十分注意してください。
3,完了通知がとどいたら(12月中旬)、通常業務においてインボイスを発行(し、2で希望された方に差し替えの請求書等を発行する)
という感じかと思います。
なお、登録日までの請求書、領収書等については、次の「適格請求書」の様式で、「登録番号のみ、記載のないもの」を発行しておくようにしましょう。
これにより支払い事業者側では、消費税額の80%まで控除してもらうことが可能です。
ーーー