適格事業者登録のお話を聞くようになりました。
個人事業者の場合は番号が振られる
適格事業者の登録をされる個人事業者の方のお話を聞くようになりました。
・いわゆるペンネームを使われて仕事をされている方
・自宅で仕事をされている方
については「これを公開したくない」という方も一定数いらっしゃいます。
必要以上に情報を公開したくない個人事業者の方は、登録手続きとその公開内容を把握して、手続きをされるのが良いでしょう。
基本的な登録と公表内容
インボイスを発行する場合は「適格請求書発行事業者の登録申請書」という書類を出します。
この書類は、事業者が「インボイス発行事業者として登録します」という書類です。
ですから、住所や氏名は正しいものを書きます。
個人事業者なら、自宅住所(納税地)と本名です。
事務所を借りていたり、店舗があったりということで、自宅以外に商売の拠点がある場合には、「主たる事務所の所在地」に事業所の住所を書きます。
そうでない方は、自宅=納税地=主たる事務所、ということになります。
用紙の住所欄は、2つとも同じになります。
その他の必要事項を書いて、この申請書を出せば、税務署で確認の上登録番号が発行されます。
T+13桁の数字、例えば T1234567890123 といった番号が振られます。
会社の場合は法人番号を使いますが、個人事業者の場合はこのたぐいの番号がありません。
税務署が振りますので、通知が来るまでわかりません。
間際だと時間も掛かりそうですから、申請される方は遅くならないようにしておいたほうが良いでしょう。
登録通知が来ると、「国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト」で登録情報が公開されます。
こんな感じです。
住所は(主たる事務所の住所が書いてあっても)公開されません。
「本名」と「登録番号」が公開されます。
「任意の」登録事項を「登録」すれば、それは公開されます
「ペンネームとか自宅住所を公開されたくない」場合、ここから先の手続きはしてはいけません。
もししてしまうと、その情報は公開されます。
ペンネームや屋号、を公開するには、先ほどの登録申請書の「ほかに」、適格請求書発行事業者の公表(変更)申出書を出します。
こういう書類です。
拡大してみるとわかるように、
今までの公開情報(本名、登録番号)に加えて、「新たに追加変更し、公表を希望する事項」を書いて出す書類です。
くどいですが、書いて出さなければ公開されません。
たとえば屋号やペンネームのみを追加して、この書類を提出すると、公開情報はこうなります。
屋号の他に「主たる事務所」に事務所などの住所を書いて出すと、こうなります。
事務所を借りていて、その住所を書けば、その事務所の住所になります。
もし自宅を事務所として使っていて、その住所をここに書けば、自宅住所は公開されます。
用紙と公開情報を対照してみると、こんな感じです。
「ペンネームや自宅住所が公開されるのはイヤ!」
という方は、注意してくださいね。
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