2023年10月1日から開始予定のインボイス制度。
免税事業者を守るために反対!という意見を目にします。
確かに、今までなかった税負担が生じるので、イヤですよね。
でも・・・
納税したらその分利益が減る?
消費税の経理方法には、税込経理と税抜経理の2つの経理方式があります。
免税事業者の方は、税込経理です。
10万円の売上に10%消費税を付けて、110,000円を売上とします。
仕入が66,000円かかったとすれば、差し引き利益は44,000円です。
損益計算書を作るとこうなります。
売上高 110,000円
仕入高 66,000円
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利益 44,000円
消費税に着目した集計をすると、
売上分の消費税 10,000円
仕入分の消費税 6,000円
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差し引き消費税 4,000円
消費税のリクツだけを考えると、この4,000円を納税して、消費税は完結するわけです。
消費税を納める事業者は、消費税は資金の計算に入れていません。
一時的に会社を通過するだけですから。
(お金に色は付いていないので実際は影響しますが、利益だとは思っていません)
免税事業者は、この4,000円は納税が必要ありませんので、浮いたお金になります。
最終的に利益に取り込まれることになります。(益税)
消費税導入前にはなかった利益が、もたらされているわけです。
税金から。
でもすでに導入から長い年月が経っているので、そんなことは忘れちゃった(知らない)わけです。
ここは正しく理解したほうがいいと思います。
「益税がないとやっていけない」ではマズイと思います。
(※税務署の味方をしたいわけではありませんので、念のため)
登録すると本名が公開される
個人事業主の方がインボイス発行事業者になると「適格請求書発行事業者公表サイト」に本名が公表されます。
こんなふうに。
ここで、芸名やペンネームなど、本名を明かさずにお仕事をされている方やその業界から、「本人が希望しない個人情報が公開される」といった声が上がっています。
ですが、この例を見ていただいておわかりのように、公開されるのは
・登録番号
・本名
・登録年月日
のみです。
確かに、本名は公開されます。
でも、これでその方の芸名やペンネームがわかるのでしょうか?
私が仮に、誰にも言わずに「ひょっとこ」というペンネームで絵を描いていたとします。
これを見た人が「あっ、ひょっとこさんの本名、わかっちゃった!」と言ったら、それはもう公然の秘密というか、バレバレの状態になているということです。
もししっかり切り離しているなら、絶対本名はわからないと思います。
この谷口さんだって、北海道の谷口さんかもしれません。
(見ての通り、住所情報は載りません)
インボイスは取引先に出します
インボイス(請求書)は、取引先に出します。
登録番号もそこに書きます。
取引先の方から、「登録番号と名前だけだとよくわからないなー」と言われたとします。
あるいは、同姓同名が多いなどの理由から、自ら登録する方もいるかもしれません。
あくまで任意、本人が自主的に追加情報を登録することができます。
そうすると公開情報は、こうなります。
「主たる事務所の所在地等」と「主たる屋号」が追加情報となります。
任意ですから、全部あるいは一方だけでも追加は可能です。
(屋号がない方もいますし)
「住所」は、事務所がある方は事務所の住所になるでしょう。
自宅兼事務所の方は、ご自宅の住所になります。
「屋号」がいわゆる「芸名」や「ペンネーム」になります。
ここで初めて「芸名やペンネーム」と「本名」がつながることになるでしょうか。
だから、屋号だけ登録(公開)して、住所は登録しないとか、その逆もできます。
ペンネームがバレたくなければ、公開しなくてもいいわけです。
国税庁のHPには、登録情報を検索できるしくみもあります。
ただ、検索キーは登録番号です。
そこからたどり着くのは困難だと思います。
データを一括ダウンロードできるしくみもありますが、そこにあるのも基本の3情報+ご自身で任意に追加した2情報のみです。
「ひょっとこさんって、本名は谷口さんだったんですね!」
取引先の方になら、別にバレてもいいような気もします。
もちろん、その取引先の方がバラしまくるようなら、その取引先に厳重抗議とか、縁を切るとか、法的手段に・・・
なんでしょうけど。
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