扶養控除等の見直し(税額が出ないこともあります)

毎年恒例(?)扶養控除の見直しの時期です。

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扶養控除等の見直し

この通知が来る理由は、扶養者や配偶者として処理してはいけなかったのに、扶養者として処理した場合です。

年末調整で配偶者控除や扶養控除を受けたるために使っているのは、あくまでも所得の見積額。
最終的に所得が超えてしまったりすることもあります。

要件を満たさなければ、控除はできませんから、直さなければなりません。

税務署は情報に基づいてこの書類を送ってきます。
ネタは上がっています。
99%間違いはありません。

該当する従業員の方に事実関係を確認して、不足している税金を同封の納付書で払うことになります。
同封されている回答書に「いくら足らないか、いつ払うか」を記載して、返信します。

(参考記事)
・扶養控除等の見直し

・所得はどうやって調べればいい?(扶養控除等の見直し)

たまにこんなこともあります

税務署も最近は効率化しているのか、ある程度機械的に送ってきているようです。

扶養親族として控除されている → その親族の所得が基準額を超えている
→ 扶養として控除できない → 税額が生じる → 見直しの通知を会社に送る

こんな感じなのでしょう。

実際こんな例もあります。

扶養親族として控除されている → その親族の所得が基準額を超えている
→ 扶養として控除できない → 税額は生じる

→ でも、住宅ローン控除で引ききってしまうので、結果的に税額が出ない

これは、年末調整で税額が10万円となったけれど、住宅ローン控除が15万円あり、結果的に所得税はゼロだった。
扶養控除できずに税額が2万円増えたけれど、住宅ローン控除で引ききれなかった5万円の中で収まった。
結果的に(まだ)所得税はゼロ、ということです。

この場合は、どうするか?

納付額がなければ、納付書は処分していいです。

回答書には、こう書いて送り返します。

対象者の税額欄には、ゼロを記入。
その方の欄外などに、こんなふうに書きます。

「所得超過のため扶養是正を行い再計算をいたしましたが、住宅ローン控除の適用により税額は生じませんでした」

そして返信用封筒に入れ、税務署に送ってください。
それでOKです。

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