確定申告の振替納税

昨日は平成30年分の所得税、贈与税確定申告の期限でした。
税額が出た方は、昨日が納付の期限でもあります。

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個人事業の方で消費税の申告が必要な方は、3月31日が申告・納付の期限となります。

個人の所得税の確定申告と消費税については、振替納税ができます。
申告期限までに口座を届けると、約1ヶ月後に口座振替で税金を払うことができます。

30年分でいうと、振替納税による振替日は、
・個人の申告所得税:平成31年4月22日(月)
・個人事業者の消費税:平成31年4月24日(水)
となります。

なお、所得税の振替納税をしている方が、もし申告書の提出が期限に遅れてしまった場合、注意が必要です。

振替納税はあくまでも「期限内に申告書が出ている」ことが前提です。
なので、振替納税の手続きをしていても、期限後申告になった場合は口座からの振替はされません。

振替日に「あれっ?引き落とされていないぞ?」と思ってもそれは間違いではありません。
万が一期限後申告になってしまった方は、税務署で納付用紙をもらうとか、電子申告なら電子納税(Pay-easyなど)の手続きをして、速やかに納めましょう。

あと、今回から初めて振替納税にされた方。
ごくまれに、振替手続きの処理がされていない場合があります。
念のため、振替納税の日を過ぎたら通帳記帳に行きましょう。

そういえば、今年の4月22日、神田税務署は元の場所(神田錦町)に戻るそうです。

29年の10月末に耐震工事のため、仮庁舎へ移転していました。
そういえばこの1年半の期間、神田税務署には一度も行っていませんでした。
e-taxや電子納付などが増えたせいですねー。

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【編集後記】

今日は子どものスマホが壊れたので、機種変しに行きました。
ちょっとした移行時のトラブルもあり、5時間を要しました。
いやはや、参りました〜