生命保険料控除は多くの方が受けていますね。
生命保険料控除とは
生命保険料控除とは、病気やケガ、老後や死亡に備えて自分が払った生命保険料について、控除対象としてくれる制度です。
一般の生命保険、個人年金保険、介護医療保険の3つに分類され、支払った保険料に応じて、合計で最大12万円が控除の対象となります。
控除を受けるためには、保険会社より発行された証明書の原本が必要です。
保険の契約には3人の登場人物がいます
保険の契約には、契約者、被保険者、受取人の3人の登場人物がいます。
・契約者は、保険を契約した人で、一般的に保険料(掛金)の負担者となります。
・被保険者とは、保険事故の対象者を言います。
・受取人は、保険事故が発生したときに、保険金を受け取る人です。
この3人は親族関係であることが必要です。
この3人の関係は普通であれば親族関係です。
もしあなたが被保険者の保険契約で、受取人に知らない他人の名前があったら・・・
誰が払ったかが重要です
令和元年版の「年末調整のしかた」だと23ページから生命保険料控除についての記載があります。
一部の内容を抜粋してみましょう。
生命保険料控除の対象となる生命保険料は、一定のものを除き、次の(1)に掲げる生命保険契約等に基づいて支払った保険料や掛金で所得者本人が支払ったものに限られます。
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(1) 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の保険契約等をいいます。
ただし、その支払った保険料や掛金が生命保険料控除の対象とされるためには、保険金等の受取人の全てが所得者本人又は所得者の配偶者や親族(個人年金保険料については親族を除きます。)となっていることが必要です。
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(注)契約者が誰であるかは要件とされていません。
保険契約は、契約者=保険料支払者が原則であり、一般的です。
ですが、これがズレる場合もあります。
例えば、
・子どもの名前で契約し保険料は親が払っていたが、就職したので自分(子ども自身)で払わせることにした
・奥さんが自分の名前で契約し保険料を払っていたが、結婚して働かなくなったのでご主人が代わりに払っている
などの場合です。
生命保険料控除においては、契約者の名義ではなく、払った人が生命保険料控除を受けることになります。
単純な名義ではなく、実際を確認しましょう。
保険契約は税金がいろいろ関係します
なお、保険契約は、契約者=保険料支払者が原則です。
厳密には本人が払う保険料を他人が負担すれば、保険料相当額が贈与されたことになります。
また、保険金を受け取った方については、原則として課税関係が生じます。
これも予備知識として知っておきましょう。
契約者=保険金受取人 → 受取人に所得税(一時所得)
契約者=被保険者 → 受取人に相続税
契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合 → 受取人に贈与税
となります。
保険契約は保険会社の方との付き合いだけにとらわれず、契約については正しく理解しておきましょう。
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【編集後記】
今年はインフルエンザの流行期が早いようです。
ラグビーのワールドカップもその一因だそうです。
世界中の人が日本にやってきたからだとか。
まぁ、言われてみれば至極ごもとっとも。