原則と例外
税務に限らず、原則と例外は世の中にたくさんあります。
本来はこうしなければいけない、が原則で、
でも、こういう場合はしなくてもいいよ、というのが例外というように。
所得税の確定申告も原則と例外がたくさんあります。
所得税の申告の場合は、皆さん、確定申告をしなければなりません。
これが原則です。
でも、ある要件に該当すると確定申告をしなくていい場合があります。
これが例外です。
医療費控除は、なんで年末調整でできないの?
「医療費控除は確定申告しなきゃいけないの?」
「なんで年末調整でできないの?」
いわゆるサラリーマンの方、原則は確定申告をしなければなりません。
でも、会社で年末調整が終わっている方は、確定申告をしなくて構いません。
年末調整は、実は例外の部類です。
医療費控除は例外ではありません。
なので、確定申告により控除するための申告をすることになります。
また、医療費控除の対象になる医療費は、その年に支払った医療費が対象になります。
12月31日まで、確定することができません。
現実的には、年末調整ではムリなわけです。
最短で年明け、1月4日から国税庁のサイトを使って、医療費控除を受ける申告ができます。
確定申告すると損しちゃう?
原則では、確定申告をしなければならいんですが、確定申告をしなくてもいい場合もあります。
例えば、
年金収入が400万円以内の方で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、
確定申告書は提出する必要がありません。
で、もしこの方がワンルームマンションを持っていて、家賃収入があったとします。
青色申告の承認も受けています。
今までは減価償却とかがあって、不動産所得は赤字でした。
ところが償却が進み、今回から黒字になったとします。
今年の不動産所得は29万円で、青色申告特別控除額10万円を引いて、最終的に19万円の所得となりました。
この場合、年金以外の所得金額が20万円以下かどうかの判定は、29万円で判定?19万円での判定?
この場合は、青色申告特別控除額10万円を引いたあとの、19万円で判定します。
なので、この場合は申告の必要はありません。
もし医療費控除が受けられる場合、
19万円に対して払う税金 < 医療費控除で還付される税金 でなければ、
確定申告はしない方がトクになります。
ただし、同じ不動産所得の方でも、青色申告特別控除額が65(または55)万円の方は、注意してください。
その方は、この65(または55)万円を「引く前」が20万円以下かどうかで判定しますので。
もし、本来は確定申告が不要だったにも関わらず、申告書を出してしまっていた。
つまり納税してしまっていた場合でも、「撤回」という手続きで申告書の提出を取り消すことができます。
もし撤回したい場合は、専門家や税務署に相談してみましょう。
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【編集後記】
花粉の飛散が一昨日ぐらいから、ワンランク上がったみたいです。
でもまだ「非常に多い」ではなく「多い」のレベルとか。
薬は飲んでいますが、まだまだ憂鬱な日々は続く・・・