この時期になると、多いお問い合わせです。
発行しなければなりません
年末調整の時期になると、会社からこんなご相談が来ます。
「今年中途入社した社員がいるんですが、前の会社から源泉徴収票がもらえないそうなんです」
「電話しても、取り合ってもらえないそうです・・」
円満退社であれ、そうでないにせよ、辞めた従業員に対しては、辞めるまでに支払ったその年の給与について、源泉徴収票を交付しなければなりません。
退職金が出ている場合には、退職金についても同様です。
「何で辞めたやつに」とか、「どうせ受け取らないだろう」なんていう勝手な解釈はダメです。
発行してくれないなら
前職がある中途入社の方について、年末調整をする場合には、前職分の源泉徴収票が必要です。
前の会社から源泉徴収票がもらえないからといって、自社だけの給与で年末調整してはいけません。
今年、前の職場で給与をもらっているなら、それを含めて年末調整の計算をする必要があるからです。
「そうは言ってももらえないし、どうしよう・・」
こんなときには、お上の力を借りましょう。
税務署から、その会社に「源泉徴収票を発行しなさい」と言ってもらうのです。
「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に出します。
さすがに税務署から「源泉徴収票を発行しなさい」と言われて無視する会社はないでしょう。
源泉徴収票不交付の届出手続き
手続方法は次のようにします。
その従業員の方が出すのですが、さすがに出しづらいかもしれません。
会社の方でサポートしてあげましょう。
この書式(源泉徴収票不交付の届出書)に、その方の住所・氏名、前の会社の社名・所在地そのほか必要事項を記載して、その出してくれない会社を管轄する税務署に、届出書を提出します。
その他の注意事項はこちらです。
・源泉徴収票不交付の届出手続
書式を見ると、外国人の方にも対応する書式となっています。
外国人の方に対して、このような事例が多いのでしょうか?
だとしたら、これは恥ずかしいことですね。
会社の担当者の皆さん、源泉徴収票はきちんと交付してくださいね。
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