個人の確定申告について、税金を払う場合、振替納税という制度があります。
あらかじめ届出をしておけば、自分の口座から引き落としにより税金を支払うことができます。
これをしておくと、確定申告により払うべき税金は3/15ではなく、所定の日に引き落とされます。
(平成28年分、つまり29年3月15日期限の所得税の引き落としは、29年4月20日です)
「ああ、それね。やってるよ。」
ここで注意が必要です。
引っ越ししていませんか?
正確には引っ越した結果、提出すべき税務署が変わった場合です。
この振替納税手続き、提出すべき税務署が変わると無効になります。
提出すべき(新たな)税務署へ、 改めて振替納税の手続きをしなければならないのです。
税務署の管轄によって影響が出るので、注意が必要です
同じ区内であっても手続きが必要な場合もありますし、隣の市に引っ越しても手続きが不要の場合もあります。
例えば千代田区にお住まいのAさん
千代田区神田神保町から、千代田区三番町に引っ越しました。
この方の場合、同じ千代田区内なんですが、税務署の管轄は神田税務署から麹町税務署に変わります。
なので、手続きが必要になります。
一方のBさん
東京都立川市から、東京都国立市に引っ越しました。
この方の場合、立川市から国立市と市が変わっているんですが、この両市を管轄するのはいずれも立川税務署。
なので、手続きは不要です。
ちなみに立川税務署は立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市の6市を管轄しています。
管轄を調べるには、国税庁のホームページトップにある「税務署を検索」でできます。
管轄は税務署の勝手な区割りですけど、引越し前と後、管轄が変わっていないか注意しましょう。
この手続きを忘れていると
4/20になっても引き落としになりません。
「あれっ?」
と思ってもすでに1ヶ月ちょっと。延滞税がかかってしまいます。
国に対して払う税金なんですから、振替手続きも引き継いでもらいたいものですけどね。
引っ越された方、ご注意ください。
届出書(納付書送付依頼書)はこちらからどうぞ
<手続期限>
振替納税したい申告所得税等の納付の期限まで