実際にあった事例から、年末年始が絡む税金関係を。
住宅ローン控除関係
引っ越し
年末近くに住民票を、自宅から別の場所に移したAさん。
住宅ローン控除を受けている方でした。
住宅ローン控除を受ける要件の中に「その年末までに住んでいること」があります。
ですから引っ越してしまうと、受けられません。
もしご主人が転勤、単身赴任なら、所定の手続きをすれば住宅ローン控除が受けられます。
会社の方からAさんに引っ越しの理由を聞いてもらうと、お子さんの越境入学の関係とか。
それなら奥さんの住民票を移せばよかったんですけどねぇ・・・
Aさんはその年、住宅ローン控除が受けられませんでした。
繰り上げ返済
暮れのボーナスが思いの外よかったBさん。
住宅ローンを少しでも減らそうと、繰り上げ返済。
住宅ローン控除で使う借入金の金額は、年末現在の金額です。
10月頃送られてくる証明書は、あくまでも予定額。
11月や12月に繰り上げ返済をすれば、当然その金額は使えません。
証明書は新たに取り直して計算になります。
もちろん、ローン控除が最優先ではありませんが、返済時はご注意を。
出国しました
住民税
12月に急遽海外赴任が決まったCさん。
12月20日に出国することになりました。
国外に出る場合、原則として所得税は出国時までに確定申告をします。
住民税はその年の1月1日に、日本に住所がなければ課税されません。
Cさんで今年を例に取ると、2018年12月20日に出国し、2019年1月1日時点で日本に住所がなくなります。
すると、2018年にいくら所得があっても、これには住民税がかからないのです。
これはすごい。
ふるさと納税
このCさん、ふるさと納税を結構していました。
ふるさと納税、手続きが一番多いのは12月に入ってからだそうですね。
ふるさと納税をすると、所得税と住民税から一定の控除がされます。
所得税は確定申告のときに、住民税は翌年に払う住民税から控除されます。
Cさんは出国時の確定申告で、ふるさと納税分の寄付金控除が受けられます。
しかし、住民税は違います。
Cさんは2018年12月20日に出国したので、2018年の所得に対して住民税がかかりません。
なので、ふるさと納税分を控除することができなくなります。
まぁ、2018年の所得についての住民税がなくなるので、そっちの方がいいとは思いますけど。
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【編集後記】
年末、道路が混んでますねー。
よく見ると結構工事もしています。
年末とかは工事しないんじゃないのかなー?
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