電子帳簿保存法対策に、Chromebookはどうだろう?

極めて特化していることで、安く購入できるChromebookパソコン。

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電子帳簿保存法というもの

私を含めて、おそらく今、多くの会計関係者を悩ませているもの2つといえば、
・インボイス制度
・電子帳簿保存法
への対応だろうと思います。

大きな方向性としては、どちらも必要なものだと思います。
その方向に行くことに、私は異議はありません。

ただ、そのプロセスは悩ましいものです。
同業者のメーリングリストなどでも、この関係の投稿が多いです。

こんな場合はどうなるんだろう?

国税庁のQ&Aなどを見ても、疑問点は解決しないものも多く、さらに疑問が出てくることも。
そういうときは、やはり原点に立ち返って、趣旨や未来を想像して俯瞰するようにしています。

どう変わるのか?

現状はデータで受け取った請求書なども、原則として紙で保存しなければいけません。

これが、2022年1月から変わります。
「データで受け取ったものは、データで保存しなければならない」となります。
必ずです。

データで受け取ったのにデータで保存していない、とか、データを改ざんした場合は、ペナルティがあります。

・データで受け取った請求書等を印刷して保存
・パソコンやDropboxなどへそのまま保存

これらは一見良さそうですが、ダメなことですので、注意してください。
データで受け取ったら必ず、「国税庁が定めた方法で」データ保存しなければなりません。

その要件とは、
・ディスプレイで確認できる
・改ざんができないシステムを使う、または規程をつくる
・検索できる
となります。

列挙すると簡単そうですが、けっこう大変です。

Chromebookがいいかも?

要件を満たすために、今使っているパソコンで新たにサービスを申し込んだり、ソフト等を用意することを考えている方は多いと思います。
私もそう考えていました。

しかしふと思いました。
電子帳簿を見るのは誰?税務署の職員、つまり調査官です。

何もやましいことがなくても、お巡りさんに「ちょっと」と声をかけられるのがイヤなように、税務署の職員に自分のパソコンを触られるのは、私はイヤです。

でもそのためにパソコンを買うのは・・・

いや、Chromebookがあるじゃない。

安価だし、ネット、メール、スプレッドシート、PDF・・・
電子帳簿保存法の要件を満たす機能は十分です。

専用機として使えば、税務署の職員が触っても構いません。

Chromebookでしくみを考えてみようかな。

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