個人的には、医療費関係の控除はもう少し厳し目でもいいのでは?と思っています。
セルフメディケーション税制
H29年1月1日からセルフメディケーション税制が始まっています。
セルフメディケーション税制は「医療費控除の特例」です。
医療費控除と併用することはできません。
医療費控除の特例なので、医療費控除と似ています。
具体的には、
・健康診断等をおこなうこと
・スイッチOTC薬を使用すること
・確定申告をすること
で受けることが可能です。
細かくはこちらに書いてます。
・セルフメディケーション税制(2017.1.2)
レシートにある表示
薬局やドラッグストアで購入した薬のうち、この制度の対象となる薬をOTC薬といいます。
1000点を超える品目で、厚生労働省のHPに掲載されているそうです。
(見る気はしませんが・・)
製品については、パッケージにこの税制の対象である旨のマークが付いています。
それ以外にも、薬局やドラッグストアで発行される領収書にも「★」や「◎」「◆」といったマークが付いています。
領収書をもらい、その薬がこの税制の対象になる旨が記載されているかを確認しましょう。
そしてその領収書を保存しておき、確定申告で使います。
領収書が間違っていることもある
制度というか、対象品目、複雑です。
薬局でも日々情報を確認しながら、レジ登録などをしていることでしょう。
でも間違いもあります。
国税庁のHPや確定申告コーナーには案内はありませんが、厚生労働省のHPには、このような案内があります。
・セルフメディケーション税制対象医薬品に係るレシートの表示の誤りについて
「領収書に、対象医薬品以外のものにもマークが付いているものがあった」
という報告が来ているとのことです。
対象外のものを対象にしてしまったり、そうでなかったりすると、計算を間違えます。
もし、セルフメディケーション税制の適用を受ける方は、厚生労働省のHPもチェックしてください。
報告が来ているところは、ウエルシア、マツモトキヨシ、ツルハ、サンドラッグ、といった有名なところなので、買われている方も多いかもしれません。
ただ「報告が来ているもの」なので、これ以外にも結構あるでしょうね・・
当初から思っていましたが、やっぱりなんか、みんながムダに消耗する制度という気がしてます。
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