帳簿と現金が合わないと・・

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日々の取引

事業をしている場合、日々取引が生じます。
売り上げや仕入れ、経費の支払いなどです。

掛取引などキャッシュレスの取引も増えていますが、現金によるものもあります。
会社の金庫などの現金は、現金取引に応じて増減します。

銀行での取引であれば、通帳に自動的に記録がされます。
そのデータを見ることで、入出金の状況や残高を確認することができます。

日々の記帳

現金取引の場合には、お金の動きは、お金そのものの動きとなります。
人の手によって、お金は金庫に入ったり、金庫から出ていきます。

お金じたいは記録を残しませんから、会計担当者が記録(記帳)をするわけです。
お金の出し入れの都度、帳簿に書いて、残高を合わせます。

お金の出し入れと、帳簿に記録があっていれば、その帳簿の残高と同じ金額のお金が、金庫にあるわけです。

帳簿と実際は

多くの場合は、現金と帳簿があっているかをチェックします。
会計担当者の記録と金庫の現金が合っているか、会計責任者がチェックします。

ところが、チェックしているはずなのに、そうでないこともあります。

まず、あるはずのお金がない場合、たまにニュースなどで流れる、横領、使い込みの類のです。

・30年のベテランで、経理担当者を信用していました
・会計責任者に任せきりでした

なんだかんだ言っても、結局チェックをしていなかっただけです。

・あるはずのお金が金庫にない
・架空の経費や遊興費として支払われていた

会社は警察に届けて、損害賠償請求して、返してもらうのが普通です。

ただ、多くの場合そのお金は使っちゃってますから、ほぼ返ってこないでしょう。
返ってこなければ会社の損失となります。

では損失処理して、といってもそこは税務署が黙っていません。
・損失という経費を認めない → その分の税金を取る
・使い込んだ従業員への給与とみなして、その個人から税金を取る
となります。

帳簿よりお金が多い?

普通の会社では、ほぼありません。
でも、そうでないところではあるようです。

金庫にお金は入ったのに、帳簿に記録していない。
そうすると、実際の現金>帳簿の現金 となります。

これを正しく帳簿に記入すると、収入の漏れとなります。
収入の漏れを記入して実際の残高に合わせるわけです。

そうするとここでも税務署が出てきます。(出てくるはずです)
税務署がいちばんキライな売上計上漏れですから、これに対して税金を取ります。

で、収入があったことがわかって、記録されておらず、しかもその分の現金がない。
なんてことがあると、上記の合わせ技になります。

収入の漏れに対して税金を取り、あるはずのお金がないことについても税金を取ります。

相手が誰であっても、そのへんはしっかりやるはずですが・・

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