1月ほど前にこの記事を書きました。
納付書はそのまま使えると思います(新元号関係)
さらにお客様からご質問いただいたので、追加しておきます。
今のところアナウンスはないですが
税務署から特段案内は出ていないようです。(2019.3.29)
正直、そんなに気にしなくてもいいとは思います。
例えば、納期特例の納付書の期間。
期間を書くのですが、年は1つしか書くところがありません。
こんな感じで、「31」でいいでしょうね。
e-taxソフトを見てみました
国税庁のe-taxのソフトには、Web版と、ダウンロードして使うタイプの2つがあります。
私はダウンロードして使うものを使っていますが、こちらで納付書の作成ができます。
画面は納付書の形になっており、そこに必要事項を入力していきます。
入力後、送信すれば電子納付ができます。
この入力画面を見てみると、元号はプルダウン方式で選びます。
5月7日以降、新元号が選べるようになるのではないかと思います。
(今はもちろん、平成しかありません)
ここでは、ソフトの入力方式に従えばいいでしょう。
柔軟な対応がされるでしょう
納期特例の納付書の、納期等の区分が
自 平成31年1月
至 平成31年6月
となっていても、税務署に怒られることはないでしょう。
そこに目くじら立てても仕方ありませんしね。
どうしても気になる方は、印字されている平成を2本線で消して、新元号を書いてください。
追記(2019.4.3)
4/2に国税庁から案内が出ました。
新元号に関するお知らせ
https://www.nta.go.jp/information/other/shingengo/index.htm天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)に基づく皇位の継承に伴い、本年5月1日から元号が改められる予定です。
新元号への移行に伴い国税庁ホームページや申告書等の各種様式を順次更新してまいります。
なお、納税者の皆様方からご提出いただく書類は、例えば平成31年6月1日と平成表記の日付でご提出いただいても有効なものとして取り扱うこととしております。
e-taxなどでは、元号がプルダウン方式で、平成以外が選べないものもあります。
この場合なども考慮して、平成が続いているものとして表記しても受け付けます、ということのようです。
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【編集後記】
税理士に課せられている研修36時間の義務。
いちおう達成できそうです。
研修はいろいろ受けていますが、認定にならないものも多くあります。
基準があるそうですが、ここも柔軟にしてもらいたいなー。