納付書はそのまま使えると思います(新元号関係)

「谷口さん、元号が変わったら納付書使えなくなるんですか?」

■ ■ 発売中 ■ ■
決算書のつくり方
kindle版 

なぜ社長は決算書に興味がないのか?
Kindle版

まだ分かりませんが

お客様から聞かれました。
税務署から「年末調整のしかた」と一緒に送られてきている源泉所得税の納付書。
右側に「納期等の区分」を書くところがあります。

納期の特例の方は、今年は元号をまたぎます。

自:平成31年1月
至:(新元号)1年6月

正式なアナウンスは特にない(2019.2.25現在)ようですが、上記のように記載して納付すればよいと思います。

毎月の納付の場合でも、(新元号)1年5月として納付書を作成すればいいでしょう。
平成を二重線で消して、新元号を書かなくても大丈夫だと思います。

昭和から平成のときも同じことがあったと思いますが、そのときはどうだったんでしょうね?
多分同様だったと思います。

自:昭和64年1月
至:平成1年6月

でしょうかね?

追記(2019.4.3)

4/2に国税庁から案内が出ました。

新元号に関するお知らせ
https://www.nta.go.jp/information/other/shingengo/index.htm

天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)に基づく皇位の継承に伴い、本年5月1日から元号が改められる予定です。
 新元号への移行に伴い国税庁ホームページや申告書等の各種様式を順次更新してまいります。
 なお、納税者の皆様方からご提出いただく書類は、例えば平成31年6月1日と平成表記の日付でご提出いただいても有効なものとして取り扱うこととしております。

e-taxなどでは、元号がプルダウン方式で、平成以外が選べないものもあります。
この場合なども考慮して、平成が続いているものとして表記しても受け付けます、ということのようです。

OCRは日銀仕様です

知らなくてもいいですが、納付書は独特のOCR用紙です。
税務署番号は必ず印字されたものを使うように言われます。
OCRが読み取れないと、日銀から怒られるからだとか。

なので、税務署でもらう納付書には税務署番号が印字されています。
どこでも使えるカラの納付書があると、会計事務所的には便利なんですけどね。
納付書もだんだん使わなくなるでしょうけど、仕方ありません。

去年の5月に、日銀から各金融機関に次の文書が出ています。

元号改正に伴う歳入金等受入日計表等の取扱いについて(2018年5月31日)
https://www5.boj.or.jp/dairiten/jimuren/jimu-tuuchi/ko058-20180531.pdf

その中にこんな記載もあります。

新元号の名称や元号改正日について未確定な部分がある中、元号改正日以降に官庁が発行する納付書等については、発行時の様態(官庁により記載される年度表記や元号表記の訂正有無など)の検討が官庁ごとになされており、足並みが揃っていない状態です。
これら納付書等発行時の様態およびその処理方法については、引き続き各官庁に確認中です。
―― 現在のところ、西暦表記への移行など、納付書等の様式を大幅に変更するといった話は聞かれていません。
―― 日銀OCR分については、元号改正日以降も、当該年度分として発行する納付書等の年度欄には「31」と記載する方向で調整中ですが、通常分については、発行官庁が多数に上るため、必ずしも統一的な記載方法とならない可能性もあります。

そのうち何らかの発表があるでしょう。
書式はできるだけ揃えたほうが、お互いラクだと思うんですけどね。

ーーー

【編集後記】

今日、お客様のところでGWの対応の話が出ました。

その会社は給料が月末締めの翌月5日払。
前倒しで払うとのことで、26日に従業員さんへ振り込みます。

銀行の給与振込手続きだと5営業日前だそうで、20日には給与計算を終わらせ振込処理。
決済もされますので、手続き、資金の段取りに注意するようにお伝えしてきました。