定額減税額が引ききれない場合は、給付金が支給されるようです(不足額給付)

ここ(いちばん下の◯のところ)に書いてありました(国税庁:確定申告の手引きより)

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先日書いた記事

先日、こちらの記事を書いたところ、多くのアクセスがありました。

・定額減税額が引ききれない(控除外額)

この段階では私の方でも情報がなく「どうなるんでしょうね〜」と。
(私が見落としていただけかもしれませんが・・・)

年が明けて、確定申告コーナが本格始動したところで、確定申告の手引きを確認したところ、P40のいちばん下に、冒頭のような記載がありました。

給付金は2段階で

この記載によると、「当初給付」と「不足額給付」の2段構えになっているとのこと。
「定額減税一体措置」という措置で、最終的な不足分は市区町村から給付されるとのことです。

確定申告が終わり、令和6年の所得税額が確定したところで、市区町村が給付手続きをします。
ただ、これは自動的に来ることはないような気がします。

「こちらの資料では、あなたは控除不足があるみたいだけど、もしそうだったら申請してね」

こんな意味合いの書類が届いて、申請手続きをして、不足分をもらう。
そんな流れになると思われます。

もう少しすると、案内がされると思います。

減税していただく?のはたいへん

ここ最近の話題を見ても、減税は猛烈なる壁に阻まれ、めんどくさい手続きがあり、あまり実感がわかない。

一方で増税(健康保険税なども含めて)は、いつの間にかスルスルと決まっていきます。

定額減税についてのみ言えば、最初から給付にしておけばこんなにあちこちを振り回さずに済んだと思います。

だからといって、給付をどんどんというのは賛成できません。

ガソリン価格の話でもわかるように、
・石油業界への給付金はこっち(役所側)でコントロールがかんたん
・トリガー条項を発動すると、それを戻すのはたいへん(というかめんどう)
国の思惑が透けて見えます。

一揆や暴動は論外ですが、お上に頼る姿勢は改めていかないとと思います。

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