今年初の、ゼイキンのお話。
給与等の源泉所得税の納付
給与から引いた源泉所得税は、原則としてその翌月10日までに国に納付しなければなりません。
常に10人未満の場合には申請により、半年に1回、7月と1月にまとめて納付することもできます。
年末調整があると、ケースによっては納付額がでないこともあります。
納付額 < 還付額の場合などです。
納付する金額がないなら、何もしなくてもいい?
というわけではありません。
「払う金額はないよ」
ということを税務署に知らせなければならいのです。
納付金額がゼロ円の納付書
集計・計算の結果、納付額がない場合でも、納付書を作成します。
ただ、その納付書を持って銀行に行っても、納付額がゼロ円の納付書は受け付けてくれません。
お金の受け払いがないので。
ではどうするかというと、税務署に出します。
e-taxで送信、郵便で送る、税務署に持っていく、などの方法が考えられます。
e-taxで送信すると、送信控えが残ります。
紙(納付書:3枚1組のものです)の場合はどうするか?
3枚のうち1枚はこっちの控です。
でも、もう控えにハンコ(受付印)は押してくれません。
ということは、上2枚を送ればいいのか?
でも、納付書の控えは社会保険の関係で使ったりします。
ハンコがないと、年金事務所で何か言われそうですが、税務署が押してくれないので・・・
よくわかりませんので、紙の方は税務署に聞いてみてください。
こんな場合はどうする?
例えば、半年1回のケースで、7−9月は給与の支払いがなく、10−12月の給与の支払いがあったような場合。
納付書の書き方に従うと、10−12月分の給与額などを書いた場合、納期等の区分(期間のこと)は10−12月(払った期間と合わせる)と書きます。
これで出すと、税務署のセンターで「7−9月分は?」となり、「その期間の支払い状況を回答せよ」という、往復はがきが送られてきてしまいます。
そして、糊がついてて書きにくい回答欄に、金額等を書いて送らにゃなりません。
この場合は、7−9月に給与の支払いがなくても、納期等の区分を「7−12月」と書きましょう(私はそうしています)
そうするとセンターの「?」が消え、往復はがきのやり取りからも解放されます。
※2025.1.15追記
知り合いの税理士の方から、こんな方法もあるよと教えてもらいました
・10−12月分の給与額などを書いた場合、納期等の区分(期間のこと)は10−12月(払った期間と合わせる)と書く
・摘要欄に「7−9月は給与の支払いなし」と書くなるほど
また、例えば半年1回のケースで、給料の支払いがない場合。
考えにくいかもしれませんが、現実にはあります。
この場合も給料の欄を空欄(つまり何も書かない)で出すと、なんか妙な感じです。
こんな場合は、こんなふうに期間を書いて、ぜーんぶ0(ゼロ)を書きましょう。
空白だと、カラの用紙が出たのか、入力漏れなのか、よく分かりません。
そうすると、糊付きの往復はがきが送られてくるので、
「給与の支払いはないよ」
の意思表示を「ゼロ」で示しておきましょう。
※2025.1.15追記
知り合いの税理士の方から、こんな方法もあるよと教えてもらいました
・給与額などは空欄で、摘要欄に「7−12月は給与の支払いなし」と書くなるほど
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