減税の恩恵はほんとに受けられる?(定額減税)

そしてQ&A税制は続く・・

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Q&Aで調べましょう

4月11日に改訂版が出ました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

初回は2月5日。
1回目の改定は3月18日、そして今回が2回目です。

Q&A税制は今や、当たり前になりました(笑)
笑って済ませられませんけど。

Q&Aの中には、「適用対象者」についてまとめた項目があります。
「2ー1」とか、2で始まる項目です。

ここでは繰り返し繰り返し、
「要件を満たす方は、(最終的に減税になるかどうかは別にして、)6月から定額減税です」とあります。

なぜ結果として不適用になる方にも定額減税をするのか

定額減税は令和6年分の所得税と住民税から控除されます。

住民税の定額減税(1万円のほう)のもとになる令和6年分の住民税額は、令和5年の所得に基づいて計算されていますから、すでに確定しています。
なので、そこから引けばいいわけです。

ところが、所得税の定額減税(3万円のほう)のもとになる令和6年分の所得税額は、今年の12月31日が終わるまで、確定できません。
引けるか引けないか、まだ分からないわけです。
年末調整なり、確定申告の結果、税額が決まるからです。

でも、まだ減税になるかはっきりしないからといって、適用にならない可能性の方を除いたりすると、さらに現場は混乱します。

なので、所得が1,805万円を超える(ことが確実と見込まれる)方でも、住宅ローン控除を受けていて、毎年税額がゼロになる(ことが確実と見込まれる)方でも、定額減税があるものとして計算してください、となっているわけです。

後で減税対象にならなかったら、そのときは減税分を返してください。
となっているわけです。

自分は恩恵が受けれるのか、税金のお勉強です

今回、政府関係の方が、
「6月という時期は大事なタイミングです。ボーナス商戦に火をつけ、見通しが明るくなってきた日本経済を成長起動にのせるため、景気を刺激する良いタイミングだと思う」
と言われたそうです。

6月から月次減税を行うことで、早期に減税の恩典を受けることができるのかもしれませんが、あとから返せと言われる可能性もあります。

では、そうなる方はどういう方か?

せっかくの機会ですから、ざっくりでもお勉強しておきましょう。
きっとお上は、そんなところまで考えてくださっているのでしょう。

・源泉徴収票を見たこともない
・自分の年間の所得税、住民税がいくらか知らない
・収入と所得の区別がつかない

そんなことでは、いけないのです。

もし令和6年の所得が、令和5年とまったく同じだったと仮定してみます。
そして、次のような状況だったら、6月からの減税(仮減税)で手取りが増えても喜んではいけません。
あくまでも仮減税なので。

年末または確定申告で、その減税分を返さなければならなくなるかもしれません。

・年間の所得税額が3万円以下だった(満額の減税は受けられない)
・住宅ローン控除の適用を受けていて、所得税がゼロ円だった(減税は受けられない)
・所得が1,805万円を超えていた(減税は受けられない)
・年金もそこそこ、給与もそこそこもらっていたら、3万円返す必要があるかも(年金、給与の両方で仮減税(3万円×2)を受けている可能性あり)

など、ほかにもいくつもトラップ要件があります。
減税だと浮かれて消費に回していいのか、今一度確認しておきましょう。

正しい納税、大事です。

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